遺言執行者の指定

遺言執行者の報酬や支払いについて遺言で定めておくことができますか?

回答 遺言者が遺言において、遺言執行者の報酬を定めた場合は、その内容に従うとされています。報酬についての定めは、必ず遺言においてしなければなりません。 遺言執行者の報酬を含む遺言執行費用をどの相続財産から支出するのか、具体的に定めておくことも可能です。 文例1 第〇条 遺言執行者に対する報酬は、金○○円とする。 文例2 第〇条 遺言執行者に対する報酬は、遺言執行対象財産の評価額の〇 続きを読む >>

遺言執行者の職務を相続人の廃除のみに限定することは可能ですか?

回答 遺言によって、遺言執行者が行う職務権限の範囲を限定することが可能です。なお、遺言が特定の財産に関する内容のみである場合には、その権限は、その財産についてのみに限定されるとされています。 第〇条 遺言者は、遺言執行者の職務権限を、推定相続人の廃除請求事項のみに限定する   遺言執行者の職務権限の限定 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要 続きを読む >>

長男を遺言執行者として指定したいのですが、長男が病気等により執行が困難となった場合に、長男が他の第三者に執行を依頼できるようにすることは可能ですか?

回答 遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。 ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合には、その意思に従うこととされます。 第〇条 遺言者は、遺言執行者として、遺言者の長男を指定する。   遺言執行者の復任権 遺言者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。ただし、ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合には、その意思に従 続きを読む >>

遺言執行者が必ず必要となる遺言事項はありますか?また、遺言執行者を指定したときに、迅速な遺言執行を実現するために、遺言に記載しておくべきことはありますか?

回答 遺言による認知、相続人の廃除・廃除の取消しは、遺言執行者のみが執行できるとされています。 下記文例のように、遺言執行者の権限を具体的に記載することで、より迅速かつ正確に遺言事項が実現できるといえます。 文例1 第〇条 遺言者は遺言執行者に対し、次の権限を付与する。 ① 不動産、預貯金、株式、その他相続財産の名義変更、解約、及び払い戻し ② 貸金庫の開閉、内容物の受領 ③ 遺言者の債務 続きを読む >>

遺言事項が多いため、遺言執行者を数名指定しておき、執行事項をそれぞれ指定しておきたいと思いますが、可能ですか?

回答 遺言者は、一人または、数人の遺言執行者を指定することが出来ます。 遺言執行者が数人いる場合には、その任務の遂行は多数決によって決定されるため、迅速な遺言執行を実現するためには、それぞれの遺言執行者の執行事項を指定しておくことも方法です。 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の2名を指定する。 ①住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 職 業 氏 名  A 生年月日 昭和〇〇年 続きを読む >>

遺言執行者に指定した方が職務を執行出来なくなった場合や、亡くなったときに備えておくにはどのようにすればよいですか?

回答 遺言執行者が条件付きで遺言執行者の指定の委託をしておくことが可能です。相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、相続の内容が複雑な場合等は遺言執行者に弁護士を指定しておくことをお勧めいたします。弁護士法人を遺言執行者とすることも可能です。 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。 住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 職 業 氏 名 生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇 続きを読む >>

遺言執行時に最適と思われる人を遺言執行者に指定したいので、遺言執行者の指定を友人に委託したいと思いますが、可能ですか?

回答 遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することも可能です。しかし、委託を受けるかどうかはその方の意思によって決まるので、委託をする際には、予め内諾を得ておく必要があるといえます。 第〇条 遺言者は、平成○○年〇月〇日付けで作成した公正証書遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。 住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 職 業 氏 名 生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生 &n 続きを読む >>

相続人間でトラブルが起こる可能性があるので、確実に遺言を執行するためにも、遺言の執行を弁護士にお願いしたいのですが、どのように記載すればよいですか?

回答 文例1のように、執行を要する遺言中で指定しておくことも、文例2のように、別の遺言において指定することも可能です。 法律専門家である弁護士は、相続に関する全てを取り扱っているため、紛争を予防するための対策の提供を含め、迅速公正に遺言を実現することができる点でメリットがあるといえます。 文例1 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。 住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 続きを読む >>

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