特別受益について
ある相続人が、被相続人から、生前贈与や遺贈などにより特別に得る利益のことを特別受益といいます。
一部の相続人が生前に大きな経済的利益を得ているにもかかわらず、相続の際に、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けると不公平になります。
このような場合に、相続人同士の公平を図るために、特別受益を相続分の前渡しとみなし、相続分の計算時に贈与を相続財産に持戻して、つまり加算して、相続分を算定するとされています。特別受益者の相続分からは、特別受益の価額を差し引きます。
民法上の次のような定めが根拠になっています。
民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益の対象となる贈与等
具体的にどのような贈与が特別受益に当たるかは、上記民法903条記載のとおり、遺贈、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与とされていますが、明確に規定されていません。
特別受益と評価すべきか否かは、被相続人の生前の資産、収入、家庭状況等を総合的に考慮し、相続人間の公平という観点から判断されることになります。
♦遺贈
遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を相続人に無償で譲渡することをいいます。
遺贈は、その目的によらず、すべて特別受益となります。
♦生前贈与
1.婚姻・養子縁組のための費用
・婚姻の際の持参金や嫁入り道具
・養子縁組の際の支度金など
ただし、少額の贈与で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。
なお、結納金や挙式費用は一般的に特別受益には当たりません。
2.高等教育のための学資
・高等教育(原則として大学以上の教育)のための学資(入学金や授業資料等)
・留学の費用や留学に準ずるような海外旅行
ただし、私立の医大の入学金など特別に高額でない場合は、親の子に対する扶養義務の履行のための支出とみなすことができ、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益に当たりません。
また、子に対する扶養の範囲といえない場合であっても、相続人全員が同程度の教育を受けている場合は、特別受益として考慮されません。
3.その他生計の資本としての贈与
・不動産の贈与や不動産の購入費用の金銭贈与
・被相続人の土地・建物の無償使用
・開業資金の贈与
生計の基礎として役立つ資産の贈与が特別受益に該当します。ただし、少額の贈与で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。
なお、家族旅行費用などの遊興費支払いのための金銭贈与は特別受益にはあたりません。
特別受益がある場合の遺産分割(特別受益の持戻し)
♦特別受益者がいる場合の遺産分割方法
一部の相続人が生前に大きな経済的利益を得ている場合に、相続人同士の公平を図るため、相続分の計算時に特別受益を相続財産に持戻して、つまり加算して、各相続分を算定するとされています。特別受益者は、相続分から特別受益の価額を差し引いた残額を相続します。
特別受益の金額は、原則として相続開始時点の価額で計算されます。
♦時別受益の持戻し期間
特別受益の持戻しに時効はなく、贈与された時期に関係なく、相続財産に持戻します。
ただし、2019年7月の法改正により、遺留分を算定するときに持戻す特別受益は、相続開始前の10年間に限定されることとなりました。
特別受益の持戻し免除
♦特別受益の持戻しが免除されるケース
生前贈与や遺贈により、一部の相続人に多くの財産を遺してあげたいという被相続人の意思を尊重し、被相続人の意思表示により、特別受益の持戻しを免除することができるとされています。
つまり、被相続人が生前贈与や遺贈について、相続開始前に明示または黙示に持戻免除の意思表示をしていれば、特別受益は相続財産に持戻さずに遺産分割を行います。
黙示の意思表示とは、被相続人がどのような目的で贈与を行ったのかなどの事情を考慮して、被相続人に持戻しの意思があったことが認められる場合です。
♦配偶者への持戻し免除
2019年7月の法改正により、20年以上婚姻している配偶者に対する自宅(土地・建物)の生前贈与または遺贈については、原則として、持戻しの対象ではなくなりました。
自宅の遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる後見に報い、老後の生活の保障の趣旨で行われると考えられ、その趣旨を尊重した遺産分割を行うためです。
自宅が特別受益の持戻しの対象でなくなることで、配偶者は十分な預貯金等も得られるようになります。
特別受益が問題となる遺産分割は弁護士に相談を
特別受益が問題となる場合には、その立証についても問題となります。
遺産分割において、特別受益を相続財産に持戻すためには、特別受益のない相続人がそれを立証しなければなりません。
特別受益は数年前の事実であることが多く、親族間のやり取りであることから書面などの記録が残っていないことも多いです。
適正な遺産分割の実現のためには、このような証拠関係を踏まえつつ、特別受益を考慮する必要があります。
特別受益を主張して正当な相続分を取得したい方は、一度弁護士にご相談され、慎重に対応されることをお勧めいたします。