相続の承認と放棄について
1 相続の承認と放棄
相続人は、民法上、相続するか否かについて自由な選択権を有しています。もっとも、一定の期間内に相続するか否かを明らかにしない場合には、負債を含むすべての相続財産を承継することになるので注意が必要です。
ここにいう民法上の相続人の選択肢としては、①単純承認、②限定承認、③相続の放棄の3つがあります。
2 単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する制度です。
例えば、被相続人に、1000万円の預貯金があり、2000万円の貸金債務がある場合、相続人が単純承認をすると、相続人は、相続した1000万円の預貯金により貸金債務を弁済したとしても、残りの1000万円について自らの財産で弁済しなければならなくなります。
3 限定承認
限定承認とは、負債についても相続するが、相続財産の範囲内ですれば債務を弁済すれば足りるとされる制度です。
例えば、被相続人に、1000万円の預貯金があり、2000万円の貸金債務がある場合、相続人が限定承認をすると、相続人は、相続した1000万円の預貯金により貸金債務を弁済すれば足り、残りの1000万円について自らの財産で弁済する必要はありません。
4 相続の放棄
相続の放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義務を承継することを全面的に拒否する制度です。
例えば、被相続人に、1000万円の預貯金があり、2000万円の貸金債務がある場合、相続人が相続の放棄をすると、相続人は、預貯金1000万円を相続しないことになり、2000万円の貸金債務についても返済する必要がないことになります。