遺留分について

一定の範囲の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得割合のことを遺留分といいます。

被相続人は、遺言によって遺産の分割方法を指定したり、相続分を指定するなど、基本的には自分の財産を事由に処分することができることになっています。その反面、相続の制度は、相続人の生活保障や、被相続人の遺産形成に貢献した相続人の潜在的持分の精算などの意義を持っています。

そこで、被相続人の財産処分と相続人の保護との調和を図るために、一定の法定相続人には、一定の割合については、強行規定として遺留分という最低限の財産を請求する権利が認められています。

民法において、被相続人は、遺言によって相続人の相続割合を事由に決定できるとされていますが、「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示されています。つまり、遺言によって遺留分を侵害することはできません

ただし、遺留分を侵害する内容の遺言は、無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額(減殺)請求をしなければ、その遺言は有効となります。

 

遺留分の権利をもつ法定相続人

遺留分を請求できるのは、

・配偶者(内縁関係の場合は、配偶者とはみなされません。)

・子(子の代襲相続人)

・直系尊属(親や祖父母。ただし、直系尊属に遺留分が認められるのは、子や子の代襲者がいない場合に限ります。)

のいずれかに該当する人です。

遺留分の権利は、兄弟姉妹には認められていません。また、相続欠格、廃除や相続放棄により相続権を失った相続人にも遺留分が認められません。

 

遺留分の割合

直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)のみが法定相続人である場合に、遺留分の割合は法定相続分の3分の1となります。

直系尊属以外の人が法定相続人に含まれる場合の遺留分の割合は、法定相続分の2分の1となります。

 

相続人 法定相続分 遺留分の割合 遺留分
配偶者のみ 全部 2分の1

 

 

2分の1
配偶者と子 ・配偶者2分の1

・子2分の1

・配偶者4分の1

・子4分の1

配偶者と直系尊属(父母) ・配偶者3分の2

・直系尊属3分の1

・配偶者6分の2

・父母6分の1

配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者4分の3

・兄弟姉妹4分の1

・配偶者2分の1

・兄弟姉妹 なし

子のみ 全部 2分の1
父母のみ 全部 3分の1 3分の1
兄弟姉妹のみ 全部 なし なし

 

遺留分侵害額の算定

遺留分を算定する際に基礎となる財産は、下記の計算式で算出します。

 

遺留分算定の基礎となる財産被相続人の相続開始時に有する財産の価額+贈与された財産の価額相続債務の全額

 

遺留分基礎となる財産にそれぞれ相続人の遺留分の割合を乗じた遺留分額をもとに、遺留分侵害額を下記の計算式で算出します。

 

遺留分侵害額遺留分額遺留分権利者が相続によって得た財産遺留分権利者の相続債務分担額

 

遺留分の基礎となる財産に持戻す生前贈与

上記計算式のとおり、遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人の相続開始時に有する財産に生前贈与された財産を加算して算出します。

このような持戻しの対象となる生前贈与には、以下のような制限があります。

相続人以外に対する生前贈与

相続開始前1年以内に行われた生前贈与

相続人に対する生前贈与

相続開始前10年以内に行われた生前贈与(2019年7月の法改正より前は、永久に遡及でき、期限は設けられていませんでした。)

 

ただし、遺留分の権利を有する相続人に損害を加えることを知って贈与したときは、期限の適用はなく、全ての贈与が対象となります。

 

遺留分を主張できる期間

遺留分を主張して、遺留分額に不足する価額(遺留分侵害額)を請求することを、遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求ができる期間について、2つの期限を設けています。

 

遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年間

遺留分を侵害されていると知ったときは、その時から1年以内に遺留分を主張する意思表示をする必要があります。

相続開始から10年間

相続開始や、遺留分を侵害する贈与や遺言を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。

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