代襲相続について
1 代襲相続
民法は、一定の場合に、相続人の直系卑属が相続人に代わって、相続人の相続分を相続することを認めています。これを専門的には、「代襲相続」といいます。
代襲相続が問題となる場合、専門的には、代襲される相続人を「被代襲者」といい、代襲して結果的に相続する者を「代襲相続人」といいます。
2 代襲相続の要件
代襲相続は、
①相続人が相続開始前に死亡していた場合
②相続人が相続欠格で相続権を剥奪された場合
③相続人が相続人の廃除により相続権を剥奪された場合
に生じることになります(民法887条2項)。
また、被代襲者の範囲は、被相続人の子及び兄弟姉妹に限定されています。
一方、代襲相続人の範囲は、被代襲者の直系卑属であり、具体的には、被相続人の子の子、又は兄弟姉妹の子ということになります(民法887条2項、889条2項)。
3 具体例
被相続人Aが亡くなり、その配偶者BとABの子であるC(Aより前に他界)がおり、Cの子供であるDとEがいるとします。この場合の各人の相続分は次のようになります。
B:2分の1
D:4分の1
E:4分の1
つまり、Cの相続分である2分の1をDとEが半分ずつ相続し、4分の1ずつの相続分を有することになります。