相続分について

指定相続分と法定相続分

指定相続分とは

被相続人は、遺言において、相続分を指定することができます。つまり、被相続人は、誰にどのくらいの財産を相続させるかを決めることができます。遺言によって、法定相続人ではない人に対しても、遺産を分与することもできます。

ただし、無制限に相続分を指定できるわけではなく、遺留分を侵害することはできません。兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続財産の一定の割合の財産(遺留分)を取得できるよう保証されています

 

法定相続分とは

被相続人による相続分の指定がない場合は、民法の定める相続分に従うこととなります。ただし、法定相続分はあくまでも基準とするものであり、相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の割合での分割でも問題ありません。

法定相続分は、誰が法定相続人になるかによって、定められます。法定相続分は、相続人の組み合わせにより、主に以下のとおりとなります。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 全部
配偶者と子 ・配偶者2分の1

・子2分の1

(複数の場合は1/2を人数に応じて均等に分配)

配偶者と直系尊属(親) ・配偶者3分の2

・直系尊属3分の1

(複数の場合は1/3を人数に応じて均等に分配)

配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者4分の3

・兄弟姉妹4分の1

(複数の場合は1/4を人数に応じて均等に分配)

子のみ 全部(複数の場合は人数に応じて均等に分配)
兄弟姉妹のみ 全部(複数の場合は人数に応じて均等に分配)

 

子どもが複数人いたり、兄弟が複数人いる場合などは人数に応じて均等に分配するのが原則とされています。

例えば主に以下のような具体例が挙げられます。

相続人 法定相続分
配偶者と長男・次男・長女 ・配偶者 2分の1

・長男 6分の1(1/2×1/3)

・次男 6分の1(1/2×1/3)

・長女 6分の1(1/2×1/3)

配偶者と父母 ・配偶者 3分の2

・父 6分の1(1/3×1/2)

・母 6分の1(1/3×1/2)

配偶者と兄と弟 ・配偶者3分の1

・直系尊属3分の1

(複数の場合は1/3を人数に応じて均等に分配)

配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者 4分の3

・兄 8分の1(1/4×1/2)

・弟 8分の1(1/4×1/2)

長男と次男 ・長男 2分の1

・次男 2分の1

兄と妹 ・兄 2分の1

・弟 2分の1

 

相続分の調整

被相続人の生前に、被相続人が特定の相続人に対して多額の財産を譲渡していた場合(特別受益)や、被相続の介護や事業の手伝いなど被相続人に多大な貢献をしてきた相続人が要る場合など、相続人間で公平を図るべき特別な事情がある場合は、その事情を考慮して相続分の計算をすることが認められています

 

特別受益がある場合の相続分

特定の相続人が被相続人から多額の財産を贈与されていた場合などは、その贈与を受けた金額を相続財産に持戻したうえで、各相続人の相続分を算定します。

特別受益を受けた相続人は、この相続分から特別受益分を差し引いた額が、受け取るべき相続分となります。

 

寄与分がある場合の相続分

被相続人の介護や事業の手伝いなどにより被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいる場合は、寄与分にあたる金額を相続財産から差し引いて、各相続人の相続分を算定し、寄与をした相続人は、相続分にその寄与分を加えた額が、受け取るべき相続分となります。

 

複雑な遺産分割は弁護士に相談を

法定相続人には順位があり、また家族構成や続柄によって、相続分が決まります。

法定相続分は、必ずそのとおりに遺産分割を行わなければならないわけではなく、遺産分割協議においての基準とするものです。様々なルールや特別な事情を考慮したうえで、遺産分割協議を行う必要があります

家族構成が複雑な場合や、様々な事情が絡んだ遺産分割は、法的な知識と経験を必要としますので、相続人間で円滑に話し合いを進めるためにも、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします

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