遺言について

 

遺言とは、被相続人の最後の意思表示であり、遺言書を作成するなどして意思をあらかじめ書面で残しておくことで、被相続人の死後に、その効力を発生させるものです。

民放の定める一定の方式に従って書かれた遺言に関しては、法的拘束力をもちます

遺言の作成方法には、以下の3つの種類があります。

 

遺言の作成方法

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が直筆で作成した遺言であり、次のような民法の定めが根拠になります。

第968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

自筆証書遺言は、遺言者本人が直筆で書くことで足り、作成の手間がかからない一方、その形式的不備や内容の不備などにより、後々に遺言の効力が問題となることも多いです。

2020年7月~法改正により、直筆証書遺言を法務局において保管してもらうことができるようになりました

 
公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2人の立ち合いのもと、作成されます。

遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、その内容に従い、証人が遺言を作成します。

公正証書遺言の謄本は遺言者本人に交付されますが、原本は公証役場において管理されます。

遺言は、可能な限り、公正証書遺言により作成することをお勧めいたします。

公正証書遺言によることのメリットとしては、主に次の点が挙げられます。

公正証書遺言のメリット

1.無効になる可能性が低い

遺言が有効であるためには、多くの要件を満たしている必要がありますが、公正証書遺言の場合には、公証人が、その要件を満たすかどうかを慎重に確認しながら作成作業を進めます

そのため、自分で作成する自筆証書遺言に比べると、様式不備などは起きず、無効になるリスクは非常に低くなります。
2.紛失するおそれがない

公正証書遺言は、公証役場において保管されるため、自筆証書遺言のように自宅などで管理する必要がなく、紛失するおそれもありません。公正証書作成時に遺言者には正本と謄本が交付されますが、これらを紛失した場合でも、公証役場に再発行してもらうことが可能です。

3.偽造されるおそれがない

前述のように、公正証書遺言は、公証役場において保管されるため、自筆証書遺言のように内容を偽造・変造されることもありません。

4.検認の必要がない

自筆証書遺言の場合には、その遺言の通りに遺産分割をするためには、必要添付書類を取得のうえ、裁判所の検認手続きを経る必要がありますが、公正証書遺言の場合には、その手続きが不要になります。相続発生後の遺産分割手続きを円滑に進めることができます

 

なお、公証人は、遺言を作成してくれますが、遺言者の意思をより確実に実現するためには、どのような内容の遺言にするべきかなどのアドバイスはしてもらえません。

そもそも遺言書の作成は、相続が紛争化しないようにするための事前の予防策といえます。このような予防策を講じるには、当然ながら、どのような場合に相続が紛争になるのかや紛争になった場合にどのような対応があり得るのかなど、相続が紛争になった時の対応を熟知していることが必要です。公正証書の内容は相続案件に強い弁護士と一緒に作成されることをお勧めいたします。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証人と証人に証明してもらい、遺言の内容は本人以外見ることはできず、秘密にしておくことができる遺言書です。

しかし、内容を誰にも見られないので、遺言に不備があり無効になる可能性が高く、あまり利用されない方法です。特段の事情がある場合には、この方法によることを検討することもあります。

 

遺言書の効力

遺言書に記載した事項の中で、法的な効力が発生する事項を遺言事項といい、遺言することができる事項は、民法において限定されています

遺言は、被相続人の意思のみで法的拘束力を持たせることが出来る行為であるため、遺言書に記載した内容はどんな内容でも認められるというわけではなく、実現できることとできないことがありますので、それを理解したうえで遺言書を作成する必要があります。

例えば、以下のような遺言事項があります。

 
身分に関すること

子の認知、未成年後見人の指定、推定相続人の廃除など

遺産の処分に関すること

相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言信託、特別受益の持戻し免除など

遺言の執行に関すること
遺言執行者の指定など

その他

祭祀承継者の指定、生命受取人の指定・変更など

 

以上のように、どのような遺言書を作成すれば法的拘束力をもたせることができるのか、遺言の内容を実現できるのかなど、相続に詳しい弁護士が遺言書に相談するなどしてしっかりとした内容の遺言書を作成することが大切です。相続が紛争化しないよう、しっかりと要望策を講じたいとお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

PAGE TOP
受付時間:平日9時~20時 土曜10時~18時