相続人の範囲について
相続人とは、被相続人の財産を相続によって承継する人を言います。
民法において、被相続人の遺産を誰が相続するのかが定められており、配偶者と血族が法定相続人となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合は、法定相続人以外にも遺産を相続することが可能です。
配偶者がいる場合
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、順位がつけられることはありません。
配偶者の他にも相続人がいる場合には、配偶者とそれ以外の優先順位の高い相続人が法定相続人となります。
なお、相続に戸籍に入っていない内縁関係の人は相続人になれません。
血族相続人の優先順位
血族相続人には順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合に、はじめて後順位の血族相続人が法定相続人となります。
♦第1順位 子及びその代襲者(直系卑属)
被相続人の子供は、実子であっても養子であっても、相続人となります。
また,被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していたり、欠格事由や廃除により相続権を失っている場合は、その相続人に子がいる場合、その子(被相続人の孫)が相続人となります。孫が子の代わりに被相続人の財産を相続することを代襲相続といいます。
♦第2順位 父母や祖父母(直系尊属)
被相続人に子も孫もいない場合は,被相続人の先の世代である父母や祖父母が法定相続人となります。順位は、被相続人に親等が近い方が優先されるため、父母、祖父母とも健在の場合には、父母だけが法定相続人となります。
♦第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
被相続人に子どもや孫、父母や祖父母などもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
被相続人の死亡前に、兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を失った場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります。しかし、第3順位の代襲が認められるのは1回のみであり、被相続人の甥や姪が死亡しても、その子は相続人になりません。
代襲相続
相続人が被相続人よりも先に死亡していたり、欠格事由や廃除により相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属(被相続人の孫など)が、その相続人に代わって相続分を相続することをいいます。
♦代襲相続の範囲
1.相続人となる子が死亡や相続権を失っている場合
被相続人の子の子、つまり孫が代襲相続人となり、孫が遺産を相続します。
孫も死亡等している場合は、曾孫が代襲相続人となり、子孫が続く限り再代襲できるとされています。
2.相続人となる兄弟姉妹が死亡や相続権を失っている場合
兄弟姉妹に子がいる場合、その子(被相続人の甥、姪)が兄弟姉妹に代わって遺産を相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、甥や姪の子は代襲相続人となることはできません。
法定相続人であっても相続人とならない場合
♦相続放棄
相続放棄とは、被相続人の全ての財産に対する相続権を放棄してしまうことです。
全ての財産とは、預貯金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金や未納税金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続放棄をすれば、被相続人に多額の借金がある場合でも、一切の借金を承継せずに済み、また誰かの連帯保証人になっていた場合なども、保証人の地位を承継しなくて済みます。
相続放棄をする相続人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。
なお、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
♦欠格事由に該当する場合
法定相続人であっても、欠格事由に当てはまれば、相続の資格を失います。それを、相続欠格といいます。
欠格事由は、民法において定められており、以下の5つの事由に該当した場合、相続人となることはできません。ただし、相続欠格は本人のみで生じるため、代襲相続は発生することになります。
(1)故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡または死亡させようとして刑に処せられた場合
(2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発や告訴をしなかった場合
(3)詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をし、遺言を撤回、取消、変更することを妨げた場合
(4)詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言をさせ、または、取り消し、変更、妨害させた場合
(5)被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽した場合
♦推定相続人の廃除
被相続人の意思により、生前に家庭裁判所に請求もしくは、遺言に記載することで、相続人となる人の相続資格を奪うことです。
相続人の廃除ができる場合は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待や侮辱などの廃除原因がある場合です。
廃除された相続人は遺留分を含めた一切の相続権を失います。ただし、廃除の効果は本人のみに及び、廃除された相続人の子は代襲相続することができます。