相続欠格と相続人の廃除について
1 相続欠格
相続人は、民法上の次のような定めから、一定の場合には、その相続権を剥奪されます。
これを専門的には、「相続欠格」といいます。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この5つの欠格事由の内、実務上で実際に問題となるのは,「5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」であることが多いです。
2 相続人の廃除
被相続人は、民法上の次の定めを根拠として、一定の場合には、相続人の相続資格を失わせることができます。これを専門的には、「相続人の廃除」といいます。
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
相続人の廃除の場合の注意点としては、相続欠格とは異なり、遺留分を有する相続人のみが対象となることです。
つまり、相続欠格の場合よりも、相続権を排除される相続人の範囲は狭くなります。
もっとも、相続人の廃除は、相続欠格のような遺言の偽造などに至らない著しい非行があったときでも成立するため、相続権を排除される理由の範囲は広くなります。