遺留分侵害額(減殺)請求とは

兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得割合のことを遺留分といいます。

遺言や贈与によって相続人の遺留分を侵害された場合に、その遺留分権利者である相続人が、侵害者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます

 

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権の違い

遺留分減殺請求権

2019年7月1日の法改正より前に開始した相続については、遺留分減殺請求がなされることになります。

遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害された相続人が、贈与や遺贈を受けた侵害者に対して、遺留分侵害額の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

遺留減殺請求がなされると、贈与や遺贈を受けた人は、遺留分に相当する財産を返還しなければなりません

例えば不動産が対象の財産となった場合、遺留分権利者と請求の相手方との共有関係が成立することとなり、遺留分権利者は遺留分に応じた持分を取得することになります。

このような共有状態が生じることによって、相続人が相続財産を処分することが困難となってしまうという不都合が生じていました。共有状態では、不動産などを活用する際には、共有者間での合意が必要となります。また、共有状態を解消したい場合は、改めて、共有物分割請求を行う必要があり、なかなか解決に至らないケースも多くありました。

ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、不動産の持ち分などの現物を返還するのではなく、それに相当する金銭での精算を提案することはできます。遺留分権利者から価額弁償を求めることは出来ません。

つまり、遺留権利者は、贈与や遺贈を受けた財産の現物返還が原則であり、遺留分に相当する価額を金銭で精算することは例外であるとされていました

しかし、2019年7月1日の法改正により、金銭による請求に一本化されました。

 

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求の制度の施行日は、2019年7月1日であり、それ以降に開始された相続は、遺留分侵害額請求がなされることになります。

被相続人が、特定の人相続人に贈与または遺贈するなどして、遺留分に相当する財産を受け取ることが出来なかった場合に、遺留分権利者は、その贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます

遺留分減殺請求では、上述したように、相続財産の所有権が遺留分得権利者に復帰する効果があったため、共有状態が生じる不都合がありましたが、遺留分侵害額請求では、金銭債権が発生することとなり、全て金銭により解決することとなりました。

なお、遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに用意でない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます

 

遺留分侵害額の算定

遺留分を算定する際に基礎となる財産は、下記の計算式で算出します。

 

遺留分算定の基礎となる財産被相続人の相続開始時に有する財産の価額+贈与された財産の価額相続債務の全額

 

遺留分基礎となる財産にそれぞれ相続人の遺留分の割合を乗じた遺留分額をもとに、遺留分侵害額を下記の計算式で算出します。

 

遺留分侵害額遺留分額遺留分権利者が相続によって得た財産遺留分権利者の相続債務分担額

 

遺留分侵害額を算定するには、まずは財産の範囲及びその評価額を確定する必要がありますが、その過程においても、専門的な知識と経験が必要になります。

また、不動産や有価証券の評価額は、評価方法自体が多岐にわたることもあり、容易には確定できないところがあります。適正な価格により評価額を合意することで遺留分減殺請求が認められることがありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求権の時効と期限

遺留分侵害額請求ができる期間について、2つの期限を設けています。

1.時効:遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年間

遺留分を侵害されていると知ったときは、その時から1年以内に遺留分を主張する意思表示をする必要があります

2.除斥期間:相続開始から10年間

相続開始や、遺留分を侵害する贈与や遺言を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。

 

遺留分侵害額請求の方法

1.内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行う

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺言または贈与があったことを知った日から1年以内に行う必要があります。

そのため、口頭など証拠が残らない方法ではなく、内容証明郵便を利用して、遺留分侵害額請求の意思を明示しておく必要があります。また、内容証明郵便に配達証明を付けることで、書面がいつ相手方に届いたかを証明することもできます。

このように証拠を残すことで、後日、「遺留分の請求は受けていない」など主張され、トラブルになることを防ぎます。

 

2.相手方との協議

裁判所を介さずに、直接当事者同士により示談交渉する方法です。

裁判所が関与しないため、専門的な知識や経験が必要となります。示談交渉の場合は、弁護士に相談し、相手方との交渉を委任することをお勧めいたします

遺留分侵害額の支払いについて合意が得られた場合は、合意書を作成します。なお、分割払いなどにする場合は、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

 

3.家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てる

協議で遺留分侵害額の支払いについて合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。

裁判所の調停委員が当事者の間に入って調整し、話し合いにより解決する方法です。当事者間で話し合うよりまとまりやすくなります。

調停手続きは長期間を要することも多く、精神的な負担や時間と労力を必要としますので、弁護士に依頼し、調停の進行を委任されることをお勧めいたします

 

4.遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停においても、遺留分侵害額の支払いに合意できない場合は、調停不成立となります。その場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。

裁判においては、遺留分が侵害されていること、遺留分侵害額が明らかになれば、裁判官が判決という形で支払いを命じてくれます

 

遺留侵害額請求については弁護士に相談を

遺留分侵害額請求権は、法律上相続人に認められた権利であり、適正にその請求を実現することが大切です。

遺留分侵害額の計算方法は、複雑であり、相続に関する専門知識がないと算定が難しい場合が多くあります。また、遺留分侵害額の算定をするためには、遺贈や贈与の対象財産を特定し、その価額を評価する必要があります

財産の調査やその評価については、専門的な知識と経験が必要になりますので、一度弁護士にご相談され、慎重に対応されることをお勧めいたします 

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