遺産分割交渉

1 遺産分割交渉の流れ

遺産分割交渉においても、基本的には遺産分割協議において検討すべき次の6つの事は全て確認する必要があります。

 

①遺言の有無の確認

②相続人の範囲の確定

③遺産の範囲の確定

④遺産の評価の確定

⑤寄与分・特別受益の確定

⑥分割方法の確定

 

その上で、交渉段階においては、特に争点についての話し合いが重要になります。

 

相続人全員から①から⑥までの意見を聴取 ⇒ 争点を明確化 ⇒ 争点の協議

 

例えば、上記④遺産の評価において、不動産の価格で当事者間の意見が異なる場合は、不動産の価格を話し合いにより確定する必要があります。

また、⑥分割方法において、複数の不動産があり、相続人間で誰がどの不動産を譲り受けるのかについて意見が食い違う場合、それについて話し合いにより誰がどの不動産を譲り受けるかを決めることになります。

 

弁護士が遺産分割交渉を受任した場合は、上記の争点整理及びその話し合いを全て担当します

また、弁護士は、相続人全員から①から⑥までの意見を聞く前に、依頼人と協議して最も合理的と考えられる遺産分割案を検討し、他の相続人に対してその分割案に応じてもらうよう説得することもあります

相続人間の話し合いに不安がある方は、まずは一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

2 遺産分割を交渉により進めるメリット・デメリット

遺産分割を交渉により進めるメリットは、遺産分割調停に比べて、

①早期に解決する可能性があること

②費用が安く収まりやすいこと

③円満な解決になりやすいこと

が挙げられます。

 

一方、遺産分割を交渉により進めるデメリットは、遺産分割調停に比べて、

①検討事項に漏れが生じやすいこと

②感情的な議論になりやすいこと

③不公平な合意が成立してしまう場合があること

が挙げられます。

 

上記遺産分割を交渉により進めるデメリットは、弁護士に依頼することで軽減することができます

したがって、遺産分割は、弁護士に依頼した上で交渉により解決することが理想的であると考えます。

 

3 遺産分割交渉を上手に進める方法

遺産分割交渉を上手に進める上で最も大切なことは、法律的に正しい遺産分割案を提案することです。

相続人の一人が法律的に不合理な遺産分割案を提案してしまうと、遺産分割協議を交渉でまとめることは非常に難しくなります

したがって、安易に自分本位な分割案を提案しないよう注意しなければなりません。

また、もし、法定相続分に従わない分割案を提案したいという場合には、その理由を明確にして、理由の合理性についても慎重に検討することが必要です。

遺産分割案を提案する場合は、まずは弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

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