長男を遺言執行者として指定したいのですが、長男が病気等により執行が困難となった場合に、長男が他の第三者に執行を依頼できるようにすることは可能ですか?

回答

遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます

ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合には、その意思に従うこととされます。

第〇条 遺言者は、遺言執行者として、遺言者の長男を指定する。

 

遺言執行者の復任権

遺言者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。ただし、ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合には、その意思に従うこととされます。

これについて、遺言執行者の職務内容は、遺言の内容によっては、非常に広範囲に及び、また、難しい法律問題が含まれている場合に遺言の執行を適切に行うためには相応の法律知識や税金の知識等が必要となり、指定された遺言執行者において、遺言を執行することが困難となる可能性があります

そのため、適切な遺言内容の実現を期待して、第三者に遺言執行を行わせることができるとしたものです。

復代理人を選任した場合の遺言執行者の責任

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることになります。つまり、復代理人が相続人に対して損害を与えてしまった場合は、復代理人だけでなく遺言執行者もその損害賠償の責任を負うことになります。

しかし、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由がある場合は、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うとされています。

このやむを得ない事由が認められる場合は、例えば、病気になった場合や、長期不在のため執行が困難である場合などが考えられます。

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