遺言記載例

相続人として妻と長男がいますが、長男の娘にも財産をのこしたいと思っています。孫が成人したときに遺贈したいと思っていますが、可能ですか?

回答 成人したときを始期として孫に遺贈することが可能です。ただし、遺贈の内容が、相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額の請求がなされたとき、それに応じる必要があります。 第〇条 遺言者は遺言者の孫が満20歳に達する日である、平成〇年〇月〇日に、同人に下記の財産を遺贈する。   遺贈 相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます。 遺贈とは、被相 続きを読む >>

長男の娘が大学に進学する予定だが、進学した場合したときは、大学進学から卒業まで、毎月10万円を遺贈したいと思いますが、可能ですか?

回答 下記文例のように、停止条件を付けて遺贈させることが可能です。また、期限付きで遺贈することも可能であり、大学卒業を終期とした遺贈をすることが出来ます。毎月給付を実行する遺言執行者を指定しておく必要があるといえます。 第〇条 遺言者は長男の娘に対し、同人が大学に進学することを条件とし、大学を卒業するべき日が属する月まで、毎月末日限り、金10万円を遺贈する。   条件付遺贈 遺言 続きを読む >>

長男が亡くなってからも、私たち夫婦と同居し面倒を見てくれた長男の妻に全財産を相続させたいと思いますが、可能ですか?

回答 遺言において、長男の妻に全財産を遺贈する意思表示をすることで可能です。他に遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)がいる場合、遺留分侵害額の請求がなされたときはこれに応じる必要があります。 また、下記文例のように、妻の面倒を看ることを負担として相続させることも可能です。 第〇条 遺言者は、次条の負担付きで、下記の不動産を含む下記の財産、その他一切の財産を長男の妻に遺贈する。 (1)土地 所 続きを読む >>

妻子がいますが長年別居しており、交流もないため相続させず、お世話になった兄弟に財産を相続させたいと思っていますが、可能ですか?

回答 妻子がいる場合、兄弟姉妹は相続人になることはできません。そのため、遺言による遺贈で、兄弟に財産を譲ることになります。 その場合、妻と子には遺留分があるため、遺留分侵害額の請求がなされた場合にはこれに応じる必要があります。 第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を遺言者の兄に遺贈する。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 地目  〇〇 地積  〇〇.〇〇平 続きを読む >>

夫婦の間に子はおらず、妻と兄が法定相続人となりますが、兄には相続させず、妻に全ての財産を相続させたいのですが可能ですか?

回答 兄弟姉妹に遺留分はないので、遺言で妻に全財産を相続させる意思表示をすれば、可能です。 第〇条 遺言書は、遺言者の妻に全ての財産を相続させる。   相続分の指定と遺留分 相続分とは、共同相続人の相続財産全体に対する各相続人の持ち分をいいます。 被相続人が遺言を作成しなかった場合は、相続財産は法定相続分の規定に従って配分されますので、法定相続人が妻、兄のみの場合の法定相続分は 続きを読む >>

私は15年前に妻と別居した後、別の女性と内縁関係となり、現在も一緒に生活しています。別居中の妻には相続させたくないので、財産をすべて内縁の妻に相続させたいのですが、可能ですか?

回答 内縁の妻は、戸籍上は妻でないため、当然には遺言者の財産を相続する権利はなく、財産を遺したい場合には遺言書によって遺贈する必要があります。 しかし、戸籍上の妻から遺留分侵害額の請求がなされた場合は、これに応じる必要があるので注意が必要です。 第〇条 遺言者は,遺言者の有する下記の財産のほか、一切の財産を、内縁の妻に遺贈する。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 続きを読む >>

前妻との間の子どもが未成年であるため、後妻に全ての財産を相続させるとともに、前妻との間の子を成人になるまで同居し、扶養してもらいたいと考えています。どのように遺言を作成すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺言書に「前条の財産を相続することの負担として、」と表示することで、財産を相続させる代わりに妻に対して長女が成人するまでの間、長女を扶養するよう指示し法律上の義務を課することが可能です。 しかし、その負担付き相続を受けた相続人はその利益を放棄することも可能と解されているため、事前に話し合いで理解を得ておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者が有する次の 続きを読む >>

妻子以外に不倫相手の女性Aにも財産を遺したいと考えていますが、可能ですか?

回答 不倫相手への遺贈は無効と判断される可能性もあります。ただし、直ちに無効と判断されるわけではなく、個別具体的な事情を総合的に考慮して、その有効性を判断することとなります。下記文例のような場合、過去の裁判所の判決例からすると、認められる可能性は高いといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産の3分の1をAに遺贈する。 第〇条 残余の財産については、妻と長男に、相続分に従ってそれぞ 続きを読む >>

妻の前夫の子Aと養子縁組はしていませんが、実子同然に育ててきたので、Aにも長女と同じように相続させたいと考えていますが、可能ですか?

回答 養子縁組をしていない場合は親子関係にないため、Aは相続人とはなりませんが、遺言で遺贈することにより、Aにも財産を遺すことが可能です。 第〇条 遺言者は下記預金債権をAに遺贈する。 〇〇銀行〇〇支店普通預金口座 口座番号〇〇 口座名義〇〇○○ 第〇条 遺言者は前条を除く遺言者の有する一切の財産を、妻と長女に2分の1ずつ相続させる。 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定す 続きを読む >>

前妻との間の子に学資の援助をしたため、後妻との間の子に多く相続させたいと考えています。どのような遺言を遺せば良いですか?

回答 下記文例のように共同相続人の相続分を指定することが可能です。ここで、相続人間のトラブルを予防するために、各相続人の遺留分を侵害しないよう配慮して指定するのも方法です。 また、贈与を考慮して相続分を指定したことについて記載し、特別受益の持戻し免除の意思を示しておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、次のとおり、各相続人の相続分を指定する。 妻  2分の1 長男 8分の1 次男  続きを読む >>

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