遺言記載例

私の相続人として、妻、長男、次男がいます。次男が未成年者であるため、次男が遺産分割協議に参加できるよう、成人に達してから遺産分割をして欲しいのですが、可能ですか?

回答 遺言者は、遺言において、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。 2 前項にかかわらず、遺言者の次男が成年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。   遺産分割の禁止の遺言 民法において、被相続人は、遺言で、相続開始の時から 続きを読む >>

不動産を売却して、債務を返済したうえで、その残金を長男と次男に相続したいと思いますが、どのような遺言を作成すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺産分割方法を指定することが可能です。不動産の換価処分や、債務の清算などが必要になる場合は、トラブルを防ぎ、適切迅速に遺言を執行するために弁護士等の法律専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。 1 遺言者が有する下記不動産を含む財産を全て換価し、その 続きを読む >>

相続財産が不動産しかなく、同居している長男に自宅を相続させて、長男は次男に対して代償金を支払ってもらいたいのですが、どのように記載すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺産分割方法を指定することが可能です。 遺言による遺産分割方法の指定は、遺産分割協議をする際の基準となり、その協議が成立することによって初めて、指定した相続人に財産が帰属することになります。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。 1 遺言者が有する下記不動産は、長男が取得する。 (1)土地 所在  〇〇 続きを読む >>

建物と借地権を同居している長男に相続させようと考えていますが、建物の持分は私が4分の3長男が4分の1、借地権の持分は借地契約書において、私が4分の3、長男が4分の1として契約しています。この場合、借地権の相続はどのように記載すればよいですか?

回答 建物の共有持分を相続させる旨だけでなく、借地権の共有持分も相続させる旨を、遺言書において明示しておくべきです。 また、建物と借地権は、それぞれ特定できるように下記文例のように、記載します。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記建物及び借地権の共有部分を、遺言者の長男に相続させる。 (1)建物 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇〇番 種類  〇〇 構造  ○○ 床面積  続きを読む >>

相続人として長男がいますが、知人から借りている土地の賃借権を返すとともに、その土地上の建物を、安く貸してくれてお世話になった知人に譲ろうと思っています。どのように記載すればよいですか?

回答 借地権は、遺言者が亡くなったとき遺言者の相続人に承継されます。 借地上建物とともに借地権を賃貸人である知人に遺贈する旨を記載することで、土地を返還することが可能です。 第〇条 遺言者は、次の建物及び借地権を、土地の賃貸人である○○(生年月日、住所)に遺贈する。 (1)建物 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇〇番 種類  〇〇 構造  ○○ 床面積 ○○.○○平方メート 続きを読む >>

長年面倒を看てきた未成年者に頼れる人がいないので、財産を遺贈したいと考えていますが、その子の両親には財産を管理させたくありません。どのように記載すればよいですか?

回答 下記文例のように、未成年者の親に遺贈した財産を管理させない意思表示をしておくことができます。 第〇条 遺言者は,○○(住所○○)に次の財産を遺贈する。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 地目  〇〇 地積  〇〇.〇〇平方メートル (2)建物 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇〇番 種類  〇〇 構造  ○○ 床面積 ○○.○○平方メートル 続きを読む >>

妻が私よりも先に亡くなったときは、長年身の回りの世話をしてくれた知人に財産を渡したいと思っていますが、そのような遺言は可能ですか?

回答 遺言者より先に配偶者が将来亡くなる場合に備えて、予備的に、遺産を相続させる次の相続人を指定しておくことが可能です。また、下記文例のように、遺贈する方を指定することも可能です。 他に相続人がいる場合は、遺留分を主張しないよう理由を付して記載しておくべきといえます。 第〇条 遺言者は,遺言者の有する下記の財産のほか、一切の財産を、遺言者の妻に相続させる。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇 続きを読む >>

私には、法定相続人として兄がいますが、長年、障害のある長男の面倒を看てくれている知人がおり、引き続き長男の面倒を看てもらい、生活費を支払ってもらうことを条件に、不動産を相続させたいと思いますが可能ですか?

回答 下記文例のように、妻に生活費を渡し、面倒を看ることを負担として、不動産を遺贈することが可能です。 負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。 また、負担の履行を確実にしたい場合には、下記のように遺言執行者を指定しておくのも方法です。 第〇条 遺言者は、○○(住所○○)に次の不動 続きを読む >>

私は独身で、両親は他界し、兄弟姉妹もおらず身寄りがないため、面倒を看てくれた知人に財産を渡したいと思っていますが、可能ですか?

回答 相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます。 下記のような遺言がなく、相続人がいない場合は、遺産は国庫に帰属することになるため、確実に遺言を実現するためには、予め遺贈する相手方の意思を確認することが望ましいといえます。 第〇条 遺言者の隣人〇〇(住所○○)に次の財産、その他一切の財産を遺贈する。 (1)預金 ①〇〇銀行〇〇支店普通預金口座 口座番号〇〇 口座名 続きを読む >>

私には子がおらず、近所に住む甥に、夫婦の身の回りの世話をしてもらっていたため、不動産を甥に遺贈するが、その代わりに、甥に引き続き妻の面倒を看てもらい、毎月妻へ生活費を支払ってもらいたいのですが、そのような遺言は可能ですか?

回答 下記文例のように、妻に生活費を渡し、面倒を看ることを負担として、財産を遺贈することが可能です。負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。 また、負担の履行を確実にしたい場合には、下記のように遺言執行者を指定しておくのも方法です。 第〇条 遺言者は、遺言者の甥に次の不動産を遺贈する 続きを読む >>

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