前妻との間の子どもが未成年であるため、後妻に全ての財産を相続させるとともに、前妻との間の子を成人になるまで同居し、扶養してもらいたいと考えています。どのように遺言を作成すればよいですか?

回答

下記文例のように、遺言書に「前条の財産を相続することの負担として、」と表示することで、財産を相続させる代わりに妻に対して長女が成人するまでの間、長女を扶養するよう指示し法律上の義務を課することが可能です。

しかし、その負担付き相続を受けた相続人はその利益を放棄することも可能と解されているため、事前に話し合いで理解を得ておくことが望ましいといえます。

第〇条 遺言者は、遺言者が有する次の財産及びその他一切の財産を妻に相続させる。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル
(3)預金
〇〇銀行〇〇支店普通預金口座
口座番号〇〇
口座名義〇〇○○

第〇条 妻は、前条の財産を相続することの負担として、遺言者の長女が成人に達するまで、同居し、その生活費、医療費等を支出するなどして、長女を扶養しなければならない。
第〇条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業 弁護士
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

2 遺言執行者は預貯金の名義書換、解約、払戻し等本遺言の執行に関する一切の権限を有する。

 

負担付きの相続

特定の相続人に財産を多く相続させる代わりに、その利益を受ける受益相続人に他の相続人を介護するなど、一定の義務を負担させる内容の遺言を、負担付相続をさせる遺言といいます。

ここでいう負担は、遺言者が受益相続人に課した法律上の義務、つまり債務です。単に履行を希望するような内容を記載だけでは負担にならず、法律上の義務を課したことになりません。負担とするのであれば、「前条の財産を相続することの負担として」というように明確に表示することが望ましいといえます。

負担の限度と内容の特定

負担した義務を履行する責任を負うのは、受益者が取得する財産の価格の範囲に限定されると考えられています。つまり、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります

負担の内容は、受益者が義務を果たしたかどうかが問題となる場合があるため、可能な限り具体的に記載して特定することが望ましいといえます。

また、負担付相続を受けた相続人は、その利益を受け取るか、放棄するかを選択することができるとされています。

上記事例の場合、妻が利益を放棄して、長女の扶養がなされない事態にならないよう、事前に理解を求めておく必要があるといえます。

受益者が義務を履行しない場合

負担付き相続を受けたもの義務を履行しない場合は、他の相続人が受益相続人に対して相当の期間を定めて履行を催告することができます。その期間内に履行がない場合には、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができると解されています。

遺言執行者の選任

遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有しています

また、特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、受益相続人が対抗要件を備えるために必要な登記や、預金の払い戻し、解約ができるとされています。

不動産や債権等の相続財産があり、相続の内容が複雑で多額に及ぶ場合、さまざまな手続きを要するときなどは、遺言を確実に実現し、相続人間で争うことなく手続きを円滑に進めるためにも、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえます。

上記文例のように、遺言執行者の職務内容を具体的に列挙しておくことで、手続きが円滑に進む場合があるので、遺言内容に即して、その内容が確実に実行できるよう、遺言執行者の権限について具体的に記載をしておくことが望ましいといえます。

また、負担内容がきちんと履行されることを担保するために、遺言執行者に、履行の監督を定める場合もあります

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