離婚再婚の場合の相続

私は15年前に妻と別居した後、別の女性と内縁関係となり、現在も一緒に生活しています。別居中の妻には相続させたくないので、財産をすべて内縁の妻に相続させたいのですが、可能ですか?

回答 内縁の妻は、戸籍上は妻でないため、当然には遺言者の財産を相続する権利はなく、財産を遺したい場合には遺言書によって遺贈する必要があります。 しかし、戸籍上の妻から遺留分侵害額の請求がなされた場合は、これに応じる必要があるので注意が必要です。 第〇条 遺言者は,遺言者の有する下記の財産のほか、一切の財産を、内縁の妻に遺贈する。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 続きを読む >>

前妻との間の子どもが未成年であるため、後妻に全ての財産を相続させるとともに、前妻との間の子を成人になるまで同居し、扶養してもらいたいと考えています。どのように遺言を作成すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺言書に「前条の財産を相続することの負担として、」と表示することで、財産を相続させる代わりに妻に対して長女が成人するまでの間、長女を扶養するよう指示し法律上の義務を課することが可能です。 しかし、その負担付き相続を受けた相続人はその利益を放棄することも可能と解されているため、事前に話し合いで理解を得ておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者が有する次の 続きを読む >>

妻子以外に不倫相手の女性Aにも財産を遺したいと考えていますが、可能ですか?

回答 不倫相手への遺贈は無効と判断される可能性もあります。ただし、直ちに無効と判断されるわけではなく、個別具体的な事情を総合的に考慮して、その有効性を判断することとなります。下記文例のような場合、過去の裁判所の判決例からすると、認められる可能性は高いといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産の3分の1をAに遺贈する。 第〇条 残余の財産については、妻と長男に、相続分に従ってそれぞ 続きを読む >>

妻の前夫の子Aと養子縁組はしていませんが、実子同然に育ててきたので、Aにも長女と同じように相続させたいと考えていますが、可能ですか?

回答 養子縁組をしていない場合は親子関係にないため、Aは相続人とはなりませんが、遺言で遺贈することにより、Aにも財産を遺すことが可能です。 第〇条 遺言者は下記預金債権をAに遺贈する。 〇〇銀行〇〇支店普通預金口座 口座番号〇〇 口座名義〇〇○○ 第〇条 遺言者は前条を除く遺言者の有する一切の財産を、妻と長女に2分の1ずつ相続させる。 第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定す 続きを読む >>

前妻との間の子に学資の援助をしたため、後妻との間の子に多く相続させたいと考えています。どのような遺言を遺せば良いですか?

回答 下記文例のように共同相続人の相続分を指定することが可能です。ここで、相続人間のトラブルを予防するために、各相続人の遺留分を侵害しないよう配慮して指定するのも方法です。 また、贈与を考慮して相続分を指定したことについて記載し、特別受益の持戻し免除の意思を示しておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、次のとおり、各相続人の相続分を指定する。 妻  2分の1 長男 8分の1 次男  続きを読む >>

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