遺言執行者の職務を相続人の廃除のみに限定することは可能ですか?

回答

遺言によって、遺言執行者が行う職務権限の範囲を限定することが可能です。なお、遺言が特定の財産に関する内容のみである場合には、その権限は、その財産についてのみに限定されるとされています。

第〇条 遺言者は、遺言執行者の職務権限を、推定相続人の廃除請求事項のみに限定する

 

遺言執行者の職務権限の限定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますが、遺言によって、遺言執行者が行う職務権限の範囲を限定することも可能です。

上記文例は、推定相続人の廃除請求のみに職務を限定したものです。

他に、認知、遺贈、財団法人の設立、生命保険受取人の変更などの執行を必要とする事項について、職務権限を限定しておくことも可能とされています。

遺言執行者のみが執行できる遺言事項

遺言の執行事項には、遺言執行者のみが執行出来る事項と、遺言執行者または相続人が執行出来る事項があります。

遺言執行者のみが執行出来る事項として、遺言による認知、相続人の廃除・取消しがあります

遺言による認知について、遺言執行者は、遺言執行者に就職した日から10日以内に、認知に関する遺言書の謄本を添付して、認知の届出をしなければなりません。

相続人の廃除・取消しについて、被相続人が遺言で相続人を廃除または、その取消しの意思表示をしたときは、遺言執行者は、その遺言の効力発生後、遅滞なく、その相続人の廃除または廃除の取消しを家庭裁判所に請求しなくてはなりません。

遺言執行者が必要とされる遺言事項があるがにもかかわらず、指定が遺言でなされていない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります

なお、相続分の指定や、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、未成年後見人の指定、遺贈の減殺方法の指定などは、遺言の効力発生と同時にその効果が生じるため、遺言執行の対象外となります。

遺言執行者でなくとも執行出来る事項については、遺贈や、信託の設定、生命保険受取人の指定・変更などが挙げられます。

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