不動産を売却して、債務を返済したうえで、その残金を長男と次男に相続したいと思いますが、どのような遺言を作成すればよいですか?

回答

下記文例のように、遺産分割方法を指定することが可能です。不動産の換価処分や、債務の清算などが必要になる場合は、トラブルを防ぎ、適切迅速に遺言を執行するために弁護士等の法律専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいといえます。

第〇条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。

1 遺言者が有する下記不動産を含む財産を全て換価し、その換価金から遺言者の一切の財産を弁済し、遺言執行に関する費用を控除した残金を、長男に2分の1、次男に2分の1ずつ配分する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)・・・・

2 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 

遺産分割方法の指定

被相続人は、原則は自由に財産を処分できるので、遺産分割の方法についても、その内容を自由に決めることができます。

遺産分割の方法に関して、①現物分割、②換価分割(価格分割)③代償分割(補償分割)④共有があり、これらのいずれかを選択するか、もしくはこれらの併用を指定します。

現物分割とは、財産の形状や性質を変更することなく、現物のまま各相続人に分割する方法をいいます。

換価分割とは、遺産の全部もしくは一部を売却等で換価した後に、価格を各相続人に分割する方法をいいます。

代償分割とは、一部の相続人に多額の財産を取得させる代償として、他の相続人に対して代償金債務を負担する方法をいいます。

共有とする分割とは、遺産共有の状態にある特定の遺産を、複数の相続人による共有とする方法を言います。

遺言による遺産分割方法の指定は、相続開始後、相続人間で遺産分割協議がなされる際、または家庭裁判所において遺産分割手続きがなされる際に、そこでの分割の指針を指示するものです。

換価分割

相続は、被相続人の財産に属した一切の財産を承継するものであり、被相続人の債務も原則として相続の対象になります。

換価分割は、上記事例のように、債務が多額で預貯金等だけでは弁済できない場合に、不動産を売却等して換価し、換価金から債務を弁済したいときなどに有効です。

換価金の配分割合は、遺言者が自由に決定することができます

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有するとされています。

遺言により不動産の換価分割を指定された場合で、遺言執行者が指定されなかったときは、相続人のうちの1人または数人で不動産の換価を行うことも可能ですが、その者が自己の利益を図る可能性があり、また相続人間で紛争が起こる可能性があります

遺言執行者がいる場合に相続人が無断で処分行為をおこなったとき、その処分行為は無効となります。ただし、善意の第三者とは、受遺者、他の相続人と対抗関係に立ち、先に登記等の対抗要件を備えた方が優先するとされています。

トラブルを防ぎ、適切迅速に遺言を執行するためにも、遺言執行者を指定し、遺産の換価、債務の弁済、残金の配分までを行ってもらうべきといえます。

また、不動産の売却や預金の払い戻し等の遺産の換価処分や債務の清算をする必要があるなど内容が複雑な場合や、トラブルが生じる可能性がある場合は、法律専門家である弁護士等を遺言執行者に指定することが望ましいと考えられます。

債務の清算

上記文例のように全ての債務を清算させることも、特定の債務を指定することも可能です。

また、相続財産に関する費用や、遺言執行に関する費用は、相続財産の負担とすることが民法において規定されており、遺言による指定がない場合でも、相続財産から支出されます

遺言者の葬儀費用については、原則として遺言者の債務ではないと解されており、相続財産から弁済されないので、葬儀費用も換価金から支出してほしい場合は、その旨を遺言書に明示しておく必要があります。

当事務所の遺言書作成

当事務所は、多くの遺産分割協議案件を扱い、相続が紛争になった時の対応に多くのノウハウを有しており、このような紛争時の多くのノウハウを活かし、紛争を予防するための遺言作成を得意としています。

将来、相続が紛争化しないよう、しっかりとした予防策を講じたいとお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。必ずお力になります。

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