不動産の相続

第三者所有の建物が建つ土地を所有しており、地代を受け取っています。妻がこの地代で生活していけるよう妻に賃貸権を相続させ、長男に土地を相続させたいと思いますが、可能ですか?

回答 土地の所有権と賃貸権を異なる相続人にそれぞれ相続させることが可能です。 その場合は、下記文例のように、賃貸権が特定できるように記載しておく必要があります。 また、敷金返還債務に備えて新たな賃貸人に一定の預貯金を相続させておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記の土地を遺言者の長男に相続させる。 記 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 地目  続きを読む >>

私の相続人として、妻、長男、次男がいます。次男が未成年者であるため、次男が遺産分割協議に参加できるよう、成人に達してから遺産分割をして欲しいのですが、可能ですか?

回答 遺言者は、遺言において、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。 2 前項にかかわらず、遺言者の次男が成年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。   遺産分割の禁止の遺言 民法において、被相続人は、遺言で、相続開始の時から 続きを読む >>

不動産を売却して、債務を返済したうえで、その残金を長男と次男に相続したいと思いますが、どのような遺言を作成すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺産分割方法を指定することが可能です。不動産の換価処分や、債務の清算などが必要になる場合は、トラブルを防ぎ、適切迅速に遺言を執行するために弁護士等の法律専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。 1 遺言者が有する下記不動産を含む財産を全て換価し、その 続きを読む >>

相続財産が不動産しかなく、同居している長男に自宅を相続させて、長男は次男に対して代償金を支払ってもらいたいのですが、どのように記載すればよいですか?

回答 下記文例のように、遺産分割方法を指定することが可能です。 遺言による遺産分割方法の指定は、遺産分割協議をする際の基準となり、その協議が成立することによって初めて、指定した相続人に財産が帰属することになります。 第〇条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。 1 遺言者が有する下記不動産は、長男が取得する。 (1)土地 所在  〇〇 続きを読む >>

建物と借地権を同居している長男に相続させようと考えていますが、建物の持分は私が4分の3長男が4分の1、借地権の持分は借地契約書において、私が4分の3、長男が4分の1として契約しています。この場合、借地権の相続はどのように記載すればよいですか?

回答 建物の共有持分を相続させる旨だけでなく、借地権の共有持分も相続させる旨を、遺言書において明示しておくべきです。 また、建物と借地権は、それぞれ特定できるように下記文例のように、記載します。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記建物及び借地権の共有部分を、遺言者の長男に相続させる。 (1)建物 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇〇番 種類  〇〇 構造  ○○ 床面積  続きを読む >>

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