私には子がおらず、近所に住む甥に、夫婦の身の回りの世話をしてもらっていたため、不動産を甥に遺贈するが、その代わりに、甥に引き続き妻の面倒を看てもらい、毎月妻へ生活費を支払ってもらいたいのですが、そのような遺言は可能ですか?

回答

下記文例のように、妻に生活費を渡し、面倒を看ることを負担として、財産を遺贈することが可能です。負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。

また、負担の履行を確実にしたい場合には、下記のように遺言執行者を指定しておくのも方法です。

第〇条 遺言者は、遺言者の甥に次の不動産を遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

2 甥は、前項の遺贈に対する負担として、遺言者の妻の生存中、毎月○○円支払うとともに、身の回りの世話をするものとする。

3 その他の財産は、遺言者の妻に相続させる。

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業 弁護士
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

2 遺言執行者は前記甥の負担の履行状況を監督するとともに、甥が負担を履行しないときは、相当の期間を定めて履行を催告し、もしその期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することとする。

 

負担付遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取ることが出来る者に、特段の制限はなく、自然人、または法人でもなることが出来ます。

財産を遺贈する代わりに、受遺者に何らかの義務を負担させるという遺言を、負担付遺贈といいます。

ここでいう負担は、遺贈を受ける者に課した法律上の義務であり、単に履行を期待する希望を述べるのではなく、上記文例のように「負担」であることを明確に記載するべきといえます。

負担した義務を履行する責任を負うのは、遺贈を受けた者が取得する財産の価格の範囲に限定されるとされています。つまり、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります。

また、義務を果たしたかどうかが問題となる場合があるので、可能な限り負担の内容を具体的に記載し特定する方法もトラブルを防ぐうえで有効であるといえます。

負担付遺贈の放棄

民法において、負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受ける受益者が、自ら受遺者となることができるとされており、受益者が受遺者となることによって負担は消滅します。

上記事例の場合、甥が負担付遺贈を放棄したときは、受益者である妻が財産を相続することになります。

受遺者が負担を履行しない場合

受遺者が負担を履行しない場合は、相続人は相当期間を定めてその履行を催告することができます。催告期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し、負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求することが出来るとされています。

上記事例の場合、妻が家庭裁判所に対して、遺贈の取消しを請求することができます。

遺言執行者の指定

負担の履行を確実にするためには、上記文例のように、遺言執行者を指定して履行の監督を定めておくことも可能です。遺言執行者は、受遺者が負担を履行しないときは、家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することが可能です。

本来、遺言書の内容を実現するには、相続人が複数人いる場合、全員が共同してしなければなりませんが、遺言執行者を指定すれば、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有します。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます。

また、不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。円滑に手続きを進めるためにも、遺言執行者の指定は有効です。

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