その他の親族への相続

私には子がおらず、近所に住む甥に、夫婦の身の回りの世話をしてもらっていたため、不動産を甥に遺贈するが、その代わりに、甥に引き続き妻の面倒を看てもらい、毎月妻へ生活費を支払ってもらいたいのですが、そのような遺言は可能ですか?

回答 下記文例のように、妻に生活費を渡し、面倒を看ることを負担として、財産を遺贈することが可能です。負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。 また、負担の履行を確実にしたい場合には、下記のように遺言執行者を指定しておくのも方法です。 第〇条 遺言者は、遺言者の甥に次の不動産を遺贈する 続きを読む >>

相続人として妻と長男がいますが、長男の娘にも財産をのこしたいと思っています。孫が成人したときに遺贈したいと思っていますが、可能ですか?

回答 成人したときを始期として孫に遺贈することが可能です。ただし、遺贈の内容が、相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額の請求がなされたとき、それに応じる必要があります。 第〇条 遺言者は遺言者の孫が満20歳に達する日である、平成〇年〇月〇日に、同人に下記の財産を遺贈する。   遺贈 相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます。 遺贈とは、被相 続きを読む >>

長男の娘が大学に進学する予定だが、進学した場合したときは、大学進学から卒業まで、毎月10万円を遺贈したいと思いますが、可能ですか?

回答 下記文例のように、停止条件を付けて遺贈させることが可能です。また、期限付きで遺贈することも可能であり、大学卒業を終期とした遺贈をすることが出来ます。毎月給付を実行する遺言執行者を指定しておく必要があるといえます。 第〇条 遺言者は長男の娘に対し、同人が大学に進学することを条件とし、大学を卒業するべき日が属する月まで、毎月末日限り、金10万円を遺贈する。   条件付遺贈 遺言 続きを読む >>

長男が亡くなってからも、私たち夫婦と同居し面倒を見てくれた長男の妻に全財産を相続させたいと思いますが、可能ですか?

回答 遺言において、長男の妻に全財産を遺贈する意思表示をすることで可能です。他に遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)がいる場合、遺留分侵害額の請求がなされたときはこれに応じる必要があります。 また、下記文例のように、妻の面倒を看ることを負担として相続させることも可能です。 第〇条 遺言者は、次条の負担付きで、下記の不動産を含む下記の財産、その他一切の財産を長男の妻に遺贈する。 (1)土地 所 続きを読む >>

妻子がいますが長年別居しており、交流もないため相続させず、お世話になった兄弟に財産を相続させたいと思っていますが、可能ですか?

回答 妻子がいる場合、兄弟姉妹は相続人になることはできません。そのため、遺言による遺贈で、兄弟に財産を譲ることになります。 その場合、妻と子には遺留分があるため、遺留分侵害額の請求がなされた場合にはこれに応じる必要があります。 第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を遺言者の兄に遺贈する。 (1)土地 所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番  〇〇番 地目  〇〇 地積  〇〇.〇〇平 続きを読む >>

夫婦の間に子はおらず、妻と兄が法定相続人となりますが、兄には相続させず、妻に全ての財産を相続させたいのですが可能ですか?

回答 兄弟姉妹に遺留分はないので、遺言で妻に全財産を相続させる意思表示をすれば、可能です。 第〇条 遺言書は、遺言者の妻に全ての財産を相続させる。   相続分の指定と遺留分 相続分とは、共同相続人の相続財産全体に対する各相続人の持ち分をいいます。 被相続人が遺言を作成しなかった場合は、相続財産は法定相続分の規定に従って配分されますので、法定相続人が妻、兄のみの場合の法定相続分は 続きを読む >>

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