妻子がいますが長年別居しており、交流もないため相続させず、お世話になった兄弟に財産を相続させたいと思っていますが、可能ですか?

回答

妻子がいる場合、兄弟姉妹は相続人になることはできません。そのため、遺言による遺贈で、兄弟に財産を譲ることになります。

その場合、妻と子には遺留分があるため、遺留分侵害額の請求がなされた場合にはこれに応じる必要があります

第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を遺言者の兄に遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

第〇条 遺言者は、前条の財産を除くその余の財産を、遺言者の弟に遺贈する。

 

兄弟姉妹への遺贈

妻子がいる場合、兄弟姉妹に相続権はありません

兄弟姉妹が相続人となり得るのは、被相続人に子供やその孫などの代襲相続人がおらず、両親、祖父母もいない場合です。

相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取る者として指定された者を受遺者といい、受遺者となり得る者に特段の制限はありません。

なお、遺言において遺贈があった場合でも、その権利の承継は、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。相続開始後、不動産や債権等の相続財産がある場合には、登記、登録、その他対抗要件を備える手続きが必要となります

上記事例において、妻子が不動産を法定相続分に従って第三者に売却した場合などは、兄弟や遺言執行者が遺言に従って登記手続きをしていなければ、その第三者は妻子の法定相続分について不動産を取得できることになります。

遺留分侵害額の請求

遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)から遺留分侵害額の請求をされた場合には、遺留分を侵害している受遺者や受贈者はこれに応じて、遺贈された財産の価額を限度として遺留分侵害額に相当する金銭を負担しなければなりません。

遺留分侵害額の請求がなされたとき、財産を与えられた受遺者が複数いる場合には、その金銭の負担割合は、各受遺者が受けた財産の目的物の価格の割合に応じて負担することとされています。

ただし、遺言者が遺言において特別な意思表示をしたときは、その意思に従います。

上記事例の場合妻と子には4分の1ずつの遺留分があるため、妻子が遺留分侵害額の請求をした際は、被相続人の財産の2分の1に相当する価額の金銭債権を妻子が得ることになります。

もっとも、金銭の支払いを請求された受遺者がすぐには金銭を準備できない場合には、裁判所に請求することにより、その債務の全部または一部の支払いにつき相当の期限を与えてもらうことができるとされています。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有しています。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます。

不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。また、預貯金の払い戻しについても、相続人全員の署名押印を必要とする場合が少なくありません。

遺言を確実に実現し、相続人間で争うことなく円滑に進めるためには、上記文例のように、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえます。

また、民法において、特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は受益相続人が対抗要件を備えるために必要な登記や、預金の払い戻し、解約ができると明記されていますが、上記文例のように、相続人でない者に対する遺贈については特に、遺言執行者の職務内容を具体的に列挙しておくことで、手続きが円滑に進む場合があります

遺言内容に即して、その内容が確実に実行できるよう、遺言執行者の権限について具体的に記載をしておくことが望ましいといえます。

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