妻の前夫の子Aと養子縁組はしていませんが、実子同然に育ててきたので、Aにも長女と同じように相続させたいと考えていますが、可能ですか?

回答

養子縁組をしていない場合は親子関係にないため、Aは相続人とはなりませんが、遺言で遺贈することにより、Aにも財産を遺すことが可能です。

第〇条 遺言者は下記預金債権をAに遺贈する。

〇〇銀行〇〇支店普通預金口座
口座番号〇〇
口座名義〇〇○○

第〇条 遺言者は前条を除く遺言者の有する一切の財産を、妻と長女に2分の1ずつ相続させる。

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業 弁護士
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

2 遺言執行者は預貯金の名義書換、解約、払戻し等本遺言の執行に関する一切の権限を有する。

 

遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取る者として指定された者を受遺者といい、受遺者となり得る者に特段の制限はなく、自然人、または法人でもなることが出来ます

相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます

相続人でない者に遺産を残す方法として他に生前贈与や死因贈与がありますが、生前贈与はなくなる前に財産を失うことになり、また贈与税が相続税に比べて高額となるため、遺言で遺贈する方法をとることが多くなっています。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有しています。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます

不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。また、預貯金の払い戻しについても、相続人全員の署名押印を必要とする場合が少なくありません。

また、遺言において遺贈や相続分の指定があった場合であっても、その相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなれば、第三者に対抗することができないとされています。不動産や債権等の相続財産がある場合には、相続開始後、対抗要件を備える手続きが必要です

トラブルが生じる恐れがある場合や、相続財産が複雑で多額に及び、さまざまな手続きを要するときなどは、遺言を確実に実現し、相続人間で争うことなく円滑に進めるためも、法律専門家である弁護士を遺言執行者に指定しておくことをお勧めいたします。

また、民法において、特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は受益相続人が対抗要件を備えるために必要な登記の手続きや、預金の払い戻し、解約ができると明記されていますが、特定の財産を相続人以外に遺贈する場合には特に、上記文例のように、遺言執行者の職務内容を具体的に列挙しておくことで、手続きが円滑に進む場合があります

遺言の内容に即して、その内容が確実に実行できるよう、遺言執行者の権限を具体的に記載しておくべきといえます。

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