長年面倒を看てきた未成年者に頼れる人がいないので、財産を遺贈したいと考えていますが、その子の両親には財産を管理させたくありません。どのように記載すればよいですか?

回答

下記文例のように、未成年者の親に遺贈した財産を管理させない意思表示をしておくことができます

第〇条 遺言者は,○○(住所○○)に次の財産を遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

2 遺言者は、上記財産の管理を○○の親権者父○○および母○○に管理させないこととし、その管理者として次の者を指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

3 前項記載の財産以外は、遺言者の妻に相続させる。

 

未成年者への遺贈

民法において、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」とされており、遺贈により、未成年者に財産を渡した場合、その遺贈した財産の管理は、原則として未成年者の親権者が行うことになります

未成年者の親権者の管理権の廃除

しかし、「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。」とも民法で規定されており、遺言書において、未成年者の親権者に遺贈財産を管理させない意思表示をすることで、父母の管理権を廃除することが可能です。

管理者の指定

上記文例のように、管理者を遺言で指定しておくことも可能です。

指定された管理者は、遺贈者から指定された範囲で未成年者の法定代理人として、権限を行使することができます。指定された範囲を超える行為をする場合には、家庭裁判所に権限外行為許可の申し立てをし、許可を得る必要があります。

民法において「父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。」とされており、遺言で遺贈財産の管理者の指定がされなかった場合は、家庭裁判所が、子、その親族又は検察官の請求によって選任することになります

遺贈財産の具体的な記載

不動産の有無やその内容や所在、銀行の支店、口座番号等が分からないと、遺産の内容の調査や確認が必要となり、不動産の相続登記の手続きや、金融機関への預金の払い戻しや名義変更などの手続きが煩雑となる可能性があるので、可能な限り具体的に記載しておくなどの配慮が必要です。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有しています。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます。

不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。

また、遺言において遺贈があった場合であっても、その権利の承継は、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとされています。

不動産や債権等の相続財産がある場合には、さまざまな手続きが必要となるため、トラブルが生じる恐れがある場合や、相続財産が複雑であるときなどは、遺言を確実に実現し、円滑に手続きを進めるためも、遺言執行者を指定しておくことが望ましいいえます。

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当事務所は、多くの遺産分割協議案件を扱い、相続が紛争になった時の対応に多くのノウハウを有しており、このような紛争時の多くのノウハウを活かし、紛争を予防するための遺言作成を得意としています。

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