財産の使い込みが問題となる場合

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではないでしょうか。

・何に使われたのか分からない支出がある。

・他の相続人が勝手に預貯金を使い込んでいる。

・他の相続人が勝手に遺産である不動産に住み着いている。

・他の相続人が勝手に遺産である不動産を処分した。

 

被相続人の遺産は、遺産分割前においては、原則として、共有状態になります。

したがって、他の相続人の了解なく、勝手に使用したり、処分したりすることは、遺産分割の場面において争いの種になります

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 財産の使い込みが問題となる場合のポイント

⑴ 相続開始前の使途不明金

被相続人が生前に自身の預貯金の管理などを親族に任せていた場合、その管理態様によっては、預金の使途などが争いとなることがあります。

例えば、高額な支出については、その使途が被相続人のためであれば問題ないですが、管理を任されていた親族のためであれば、特別受益の問題が生じ得ます。

このような生前の多額の支出がある場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします

⑵ 相続開始後の使途不明金

相続開始後においても、葬儀費用などについては、遺産の一部である預貯金から支出されることがあります。

そこで、そのような相続開始後の預貯金の支出について、その使途が問題となることがあります。

その使途によっては、遺産から支出するべきではないこともありますので、このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

⑶ 相続開始前の不動産の無断利用

相続開始前に被相続人の不動産を無断で使用していた場合、相続の場面では困難な問題が生じてしまいます。

例えば、被相続人が明渡請求などを書面で行っていない場合、相続開始後においては、被相続人の話を聞くことができない以上、その使用が本当に無断使用であるのかが無明確になってしまいます

このようなことでお悩みの方は、まずは弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

⑷ 相続開始後の不動産の無断利用

相続開始後に一部の相続人が無断で遺産である不動産を使用し始めてしまうことがあります。

この場合、事情によっては、その不動産の使用を止めるように求めたり、賃料相当額の支払いを求めることができることがあります

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

⑸ 遺産の無断処分

預貯金や不動産の他にも、株式などの有価証券や骨董品などの高級な動産類を一部の相続人が無断で処分してしまうことがあります。

この場合、その処分した遺産の種類などに応じて、慎重に対応を検討し、遺産分割協議を進めることが必要です。

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

3 是非弁護士にご相談ください。

遺産の無断使用や無断処分が問題となる場合、遺産分割協議は感情的にも対立を深める傾向があります。

このような無断使用や無断処分をする相続人は、その相続人なりの主張があることが多く、その主張内容によっては、無断使用や無断処分とは評価できないこともあります。

感情的な対立を深めてしまう前に、一度弁護士の相談され、冷静な話し合いによる遺産分割をされることをお勧めいたします

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