不動産などの分割方法に争いがある

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではないでしょうか。

・そもそも不動産の分割方法にはどのようなものがあるのか。

・絶対に譲り受けたい不動産がある。

・不動産を譲る代わりに、預貯金などを多く受け取りたい。

・不動産の所有権はいらないが、しばらくの間、住み続けたい。

・不動産を売却して、売却代金を分け合いたい。

 

不動産の分割方法には、共有分割、代償分割、換価分割の3種類があります。

不動産の分割方法は、相続人間の合意により自由に決めることができますが、意見が対立する場合には、より相続人間の公平に沿う分割方法を確定する必要が生じます

不動産の分割方法でお悩みの方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 不動産の分割方法に争いがある場合のポイント

⑴ 共有分割について

共有分割とは、一つの不動産を複数の相続人が共有する形で分割する方法になります。

このような共有分割の方法が取られる例としては、複数の相続人が遺産となる不動産に同居しており、その同居している相続人が同じ割合により不動産の持分を取得することを希望する場合が挙げられます。

もっとも、このような共有分割によると、所有形態が複雑になり、後々の相続の場面などでもトラブルの種になることがあるので、注意が必要です。

共有分割の方法を検討されている方は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

⑵ 代償分割について

代償分割とは、不動産の所有権を取得した相続人がその不動産の共有持分を取得し得た他の相続人に対して代償金を支払う形により、分割する方法をいいます。

このような代償分割の方法が取られる例としては、被相続人と同居していた相続人が、その同居していた不動産の取得を希望し、その代償金を支払うという場合が挙げられます。

もっとも、現実には、代償金を支払えるに足りる資力を有する相続人がいることは少なく、多くの事例では、遺産の中に含まれる預貯金などにより分割方法を調整することが多いです。

この場合、その代償金額をどのように算定するかについては、専門的な知識と経験が必要になりますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

⑶ 換価分割について

換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を分割する方法をいいます。

このような換価分割の方法が取られる例としては、不動産の取得を希望する相続人がいない場合や取得を希望する相続人が代償金を支払うことができない場合などがあります。

もっとも、後者の場合、つまり、取得を希望する相続人が代償金を支払う資力を有していない場合には、その相続人がその不動産から退去せずに、不動産の売却に応じないなどの事態になることもあります。

不動産の換価分割が想定される場合には、このような事態も想定して慎重に対する必要がある時もありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

⑷ 居住権について

相続人の一部が所有権を取得していなくても、居住する権利を有することがあります

例えば、被相続人との間に建物を利用することについての同意があった場合には、その利用する権利に基づいて相続人がその不動産を利用することができることがあります。

具体的には、賃貸借契約使用貸借契約などがありますが、その権利の内容に応じて、使用方法なども異なります。

このような不動産の利用権限が問題となる場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

3 是非弁護士にご相談ください。

不動産の分割方法に争いがある場合、その他の財産を含めて、相続人間の公平を図る分割方法を多角的に検討することが必要になります。このような多角的検討には専門的な知識や経験が必要になりますので、一度弁護士にご相談の上、慎重に対応されることをお勧めいたします。

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