親族への不動産明渡請求のご相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではないでしょうか。

・親族に貸している建物を明け渡してもらいたい。

・親族に貸している土地を明け渡してもらいたい。

・親族が勝手に不動産を使っていて困る。

 

親族間においても、不動産の貸し借りが行われることがあります。

親族間においては、賃貸借契約書などの書面が作成されることは稀であり、その後の使用形態や貸借時点での約束の内容により、後々にトラブルとなることも珍しくありません

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 不動産明渡請求に関するご相談のポイント

 ⑴ 建物を明け渡してもらいたい

親族に建物を貸している場合、まずは、その貸借の法律上の根拠が問題となります。

法律上は、賃料の定めのある賃貸借とその定めのない使用貸借があり得ます。

一般論としては、明渡を求める際には、賃料の定めがない方が比較的容易に請求が認められ、賃貸借の場合には、契約解除の根拠などが特に問題となります

いずれの場合においても、請求が認められか否かは、諸事情の総合考慮により判断されることになりますので、まずは弁護士に相談の上、慎重に対応されることをお勧めいたします

 ⑵ 土地を明け渡してもらいたい

親族に土地を貸している場合、まずは、その目的が問題となります

例えば、宅地として貸しており、土地上に借主である親族の家がある場合には、その明渡請求にはその生活の基盤を失わせるに足りる事情が必要であといえます。

このようなことでお悩みの場合には、まずは弁護士にご相談の上、慎重に対応されることをお勧めいたします。

 ⑶ 不動産を無断で使われている

不動産を無断で使われている場合には、その使用者には利用権限がありませんので、その明渡を求めることができます。

親族間の問題として、なかなか人に相談できずにおられる方もお見かけしますが、不動産は重要な資産ですので、一度弁護士に相談の上、しかるべき対応をとられることをお勧めいたします

 

3 是非、弁護士にご相談ください。

不動産は重要な資産の一つであり、親族であったとしても、意に反して利用されることは法律上も認められません。

また、不動産の使用権限は、後々の相続の場面でも問題となるため、相続の際に親族がもめないようにするためにも、事前に対応しておくことが大切です

親族間の問題としてお一人でお悩みになるのではなく、一度弁護士にご相談され、慎重に対応されることをお勧めいたします。

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