親族への金銭変換請求のご相談
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではないでしょうか。
・親族に預けたお金を返してもらいたい。
・親族に貸したお金を返してもらいたい。
・親族が勝手にお金を使い込んでいる。
親族間においても金銭のやり取りがなされることは多くあります。
この点、親族間においては契約書や請求書、領収書などは作らないのが通常です。
そのため、実際に金銭的なトラブルになった場合には、双方の主張に大きな食い違いが生まれ、感情的な対立も激しくなることがあります。
このようなトラブルは、相続の場面に持ち込まれるとより感情的対立が激しくなることがあります。
このようなことでお悩みの方は、まずは弁護士にご相談の上、法律的に正しい理解の下、冷静な話し合いによる解決を目指されることをお勧めいたします。
2 金銭返還請求に関するご相談のポイント
⑴ 預けたお金を返してもらう
親族にお金を預けている場合、法律上、そのお金は、預けた理由や目的に沿って、使われなければならず、その目的に反して使った者は、民事上刑事上の責任を負うことがあります。
しかしながら、時として、預託された理由に反してお金を使われてしまい、親族間の問題として、なかなか人に相談できずにおられる方もいます。
このような親族間のお金の預託についてお悩みの方は、お一人でお悩みになる前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
大切なお金を取り戻すことができるかもしれません。
⑵ 貸したお金を返してもらう
親族にお金を貸している場合、法律上、当然ながら、そのお金を返してもらうことができます。
しかしながら、親族間においては、借用書などを作っていることは多くなく、証拠上、お金を貸したことを立証することが難しくなることがあります。
このような場合、様々な事実を挙げて、お金を貸したことを立証していくことが必要になり、専門的な知識と経験が必要になります。
このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
⑶ 使い込まれたお金を返してもらう
親族が勝手に預貯金などを使い込んでしまうことがありますが、このような場合、法律上、使い込まれたお金は、当然ながら、返してもらうことができます。
もっとも、返してもらうためには、それなりの証拠を集め、使い込まれたことを立証する必要があります。
大切なお金を勝手に使われてしまい、憤る気持ちが大きいかと思いますが、事柄の性質上、慎重に対応する必要があります。
3 是非、弁護士にご相談ください。
親族間の金銭のやり取りは、相続の前に解決しておくことが大切です。
今後の生活をより充実したものにするため、また、親族間の相続時のトラブルを防ぐため、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。