遺言に関するご相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではないでしょうか。

・親族が自分の相続でトラブルにならないか心配。

・自分の生活を支えてくれた人に財産を譲りたい。

・ある相続人には財産を譲らない方が良いと思っている。

・遺言の効力が無効になることは絶対に防ぎたい。

・遺言通りに財産を分けてくれる責任者も決めておきたい。

遺言がある場合、相続人間による遺産分割協議は不要になります。

したがって、親族が相続によりもめることを防ぐことができます。

また、遺言により、遺産分割協議では実現しがたい方法による財産の承継を実現できることがあります

確実に遺言の内容を実現したいという方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 遺言に関するご相談のポイント

⑴ 相続人間のトラブルを防ぐ

遺言がある場合には、その遺言通りに遺産分割がなされます。

遺言がない場合には、相続財産の範囲や評価を決め、分割方法を協議し、特別受益や寄与分なども考慮して話し合いを進めることになり、このような遺産分割協議には、平均して一年程を要するといわれています。

遺言がある場合には、そのような遺産分割協議が不要であり、必然的に相続人間の感情的対立を防ぐことにもつながります

⑵ 特定の人へ遺贈する

遺言がある場合、その遺言通りに、特定の人に対して財産を承継させることができます。

例えば、「全財産を○○○○に相続させる。」などという遺言により、特定の人に全財産を承継させることもあり得ます。

遺言がない場合の遺産分割協議においては、相続人の相続分に応じた遺産分割が必要であることも考えると、遺言により実現できる財産承継の幅は非常に広いことがわかります。

⑶ 相続分を減らす

相続人には、法律上決められた相続分が存在します。

遺言がない場合には、原則として、この相続分に従って、遺産分割がなされることになります。

一方、遺言がある場合には、このような相続分によらずに遺言に従って財産が承継されます。

したがって、遺言は、各相続人の取り分を調整する手段としても有効です。

⑷ 確実に有効な遺言を作る

遺言は、遺言者の意思を死後において実現する極めて重要な役目を持ちます。

したがって、その効力が後々に否定されるようなことはあってはなりません。遺言が有効に成立するためには様々な要件を整えている必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします

例えば、認知症がある場合には、その有効要件に疑義が生じることがあります。

認知症がある場合であっても、遺言を作成することはできますが、認知症があることを十分に留意した方法で作成する必要があります

⑸ 遺言通りに財産を分ける

遺言の内容の実現を特定の人に任せることもできます。そのような役目を負う者を専門的には「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は、相続開始後に、その遺言通りに財産を分ける義務と負っており、例えば、不動産の登記手続きなどを行うことなどがあります。

このような遺言執行者がいることで、遺言の内容が確かに実現されるため、安心して遺言を作成することができます

 

3 是非、弁護士にご相談ください。

遺言は、遺産分割協議を不要にし、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

一方で、その作成方法などによっては、遺言の有効性が争われることもあるため、遺言の作成にはしっかりとした専門家が関与することが重要です

遺言の作成をご検討の方は、一度弁護士にご相談され、後々のトラブルが生じないようしっかりと備えておくことをお勧めいたします

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