遺言書を見つけましたが、開封しても良いですか?どのような手続きが必要ですか?

回答

公正証書以外の直筆証書遺言及び秘密証書遺言は勝手に開封してはいけません。これらは、偽造や変造される恐れがあり、またその有無をめぐって紛争が生じる可能性があります。そのため、遺言を見つけた場合は、封印されている遺言は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封できず、また封印の有無に関わらず全ての直筆証書遺言及び秘密証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きを受けることが必要とされています。

なお、民法改正により、直筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。法務局での保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所による検認手続は不要です。

公正証書遺言については、原本が公証役場で保管されるため、作成後に偽造や変造はできません。そのため、検認の手続きも必要ありません。相続の開始とともに、遺産分割手続きを開始することが可能です。

 

検認手続を経ずに開封してしまった場合

民法において、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封することができないと定められています。

そのため、相続人であっても、遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律違反となります。

家庭裁判所で検認手続をすることなく遺言を開封した場合は、相続人であっても5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、注意が必要です。

 

遺言書の検認手続

検認手続きとは、相続開始後速やかに遺言書について、家庭裁判所で遺言の存在、内容、形状などを明確にする手続きです。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

相続開始後に、遺言書が偽造、変造、毀損されたり、その有無をめぐって紛争が生じることを防止する趣旨で設けられた手続きです。

実際に遺言内容を執行する場合に、検認手続を経ていない場合は、金融機関での預貯金解約や、遺言書を添付して所有権移転登記を行う場合などには、検認手続を経ている必要があります。速やかに家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。

 

検認の申立て

遺言書を保管していた人または遺言書を発見した人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います

その後、裁判所より検認を行う日が決定され、相続人全員に遺言書の検認を行うことが通知されます。なお、検認期日に相続人全員が出席する必要はありませんが、申立て人は出席しなければなりません。

検認期日には、遺言書を開封のうえ内容を確認し、その結果を調書に記録します。検認後、検認済証明書を遺言書に付して返却されます。

遺言書の検認手続は1ヶ月以上かかりますので、遺言書が見つかった場合は、速やかに検認手続きをする必要があります

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