遺言書の内容で効力が生じる事項、生じない事項は何ですか?

回答

遺言に書いた内容のうち、法的な効力を持つ事項を遺言事項といい、法律で規定されています

一方で遺言事項以外の事項を遺言書に書いたとしても、その内容に法的拘束力はなく、遺言者の意思表示的な意味合いをもつのみとなります。このような内容のことを付言事項といいます

 

遺言事項(法的な効力を持つ事項)

相続に関する事項

1.相続分、遺産分割方法の指定(相続分、遺産分割方法の指定の第三者への委託)

相続分の指定とは、相続人の相続分の割合を指定することです。相続人全員の相続分を指定することも、一部の相続人について指定することもできます

ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、注意が必要です。

また、現物分割、代償分割、換価分割など、遺産分割の方法を指定することもできます

なお、自分で指定する以外に、第三者に指定することを委託することもできます。

2.遺産分割の禁止

遺言において、5年間に限り、遺産分割を禁止することができます

3.相続人の廃除または廃除の取消し

例えば、被相続人を虐待した場合や、財産を浪費された場合などは、それを理由に相続人を廃除することができます。遺言で推定相続人を廃除するには家庭裁判所の審判経る必要があります。また、遺言書で廃除を取り消すこともできます。

 

財産の処分に関する事項

1遺贈

遺言によって法定相続人以外の人や団体などに、遺産を継がせることができます

2.一般財団法人設立のための寄付行為

遺言において一般財団法人を設立する意思表示をすることができます。

3.信託の設定

遺言により、遺産を信託することが可能です。

4.生命保険の死亡保険金の受取人の指定・変更

被相続人自ら保険料を負担していた場合は、遺言によって生命保険の死亡保険金の受取人を指定することができます。

 

身分に関する事項

1.認知

子どもの認知を遺言書によって行うことができます。

2.未成年後見人の指定

未成年の子どもを残して亡くなる場合などは、遺言で未成年後見人や後見人を監督する未成年後見監督人を指定することができます。

 

その他の事項

1.特別受益の持戻しの免除

特別受益とは、相続人が生前に被相続人から贈与された財産のことをいいます。通常は、特別受益された財産は遺産に持戻したうえで遺産分割を行いますが、遺言において持戻計算しなくてよいとの意思表示をすることができます

2.遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。

遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を指定することができます。相続人間でトラブルが予想されるような場合には、弁護士などの第三者を指定することをお勧めいたします。

3.祭祀承継者の指定

仏壇やお墓などを相続する人を遺言によって決めることができます。

 

効力が生じない事項

上記の遺言事項以外のことを記載しても、その内容に法的な拘束力はありません。ただし、生前の思いを遺すために、法定事項以外の心情的な内容などを記載しておくことも差し支えありません。家族に思いを伝えることで、遺言の内容を納得してもらい円滑に相続手続きが進む場合もあります

なお、遺言によって遺留分を侵害することはできないとされており、遺留分を侵害する内容の遺言の場合は、侵害された相続人は侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます

 どうしても実現させたい場合などは、付言事項として、遺留分侵害額請求をしないで欲しい旨を理由などを付して記載して、相続人に納得してもらえるよう気持ちを伝えることも方法です。

 

 

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