内縁の妻は相続するこができませんか?

回答

法律上の婚姻関係がない内縁関係の妻には相続権はありません。内縁の妻との間に子どもがいる場合、その婚姻関係にない男女間の子は非摘出子といい、その子にも相続権はありませんただし、認知されていれば相続権をもちます

内縁の妻が被相続人の財産を受け取れる場合として以下のような方法があります。

 

特別縁故者として財産を受け取る

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、一定の条件を満たせば、裁判所に請求することで財産を受け取れる人のことです。

特別縁故者になる条件は、以下のいずれかに該当していることです。

 

被相続人と生計を同じくしていた人

法律上の婚姻関係にはないが、夫婦関係と同等の生活を送っていた内縁関係の妻や、事実上の養子の関係にある人

被相続人の療養看護に務めた人

被相続人の介護や看護にあたった人も特別縁故者と認められる場合があります。ただし、報酬を得ている介護士や看護師などは除きます。

その他被相続人と特別な縁故があった人

生前に特別縁故者と認められるだけの親密な関係があった人。

 

特別縁故者として遺産を受け取るためには、特別縁故者の申立てを家庭裁判所に行い、裁判所に特別縁故者と認められる必要があります

特別縁故者と認められるためには、期間も手間もかかり、確実に財産が渡る保証もないので、特別縁故者として財産を相続させるのは最終手段となります。

 

被相続人が遺言書を書いておくことで財産を受け取る

遺言書に内縁の妻に財産を譲る旨を記載していた場合は、原則として法定相続よりも遺言の内容が優先されます

また、遺言により子どもを認知することもできるので、内縁の妻との子どもに遺産を相続させることもできます

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限度得られる相続財産である遺留分があります。遺言書の内容が、「内縁の妻に全ての財産を遺贈する」など、遺留分を侵害する内容であった場合は、遺留分に相当する金銭を内縁の妻が遺留分請求者に支払う必要があります。また、このような内容の遺言は、紛争の原因になりますので、トラブルを防ぐためには遺留分を侵害しないよう注意する必要があります

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