遺留分侵害額はどのように算定されますか?

回答

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合のことをいいます。

直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)のみが法定相続人である場合に、遺留分の割合は法定相続分の3分の1となります。

直系尊属以外の人が法定相続人に含まれる場合の遺留分の割合は、法定相続分の2分の1となります。

以下、具体的な計算方法についてご説明いたします。

 

遺留分の割合

直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)のみが法定相続人である場合に、遺留分の割合は法定相続分の3分の1となり、直系尊属以外の人が法定相続人に含まれる場合の遺留分の割合は、法定相続分の2分の1となります。

よって遺留分は、具体的に以下の表のとおりです。

相続人 法定相続分 遺留分の割合 遺留分
配偶者のみ 全部 2分の1

 

 

2分の1
配偶者と子 ・配偶者2分の1

・子2分の1

・配偶者4分の1

・子4分の1

配偶者と直系尊属(父母) ・配偶者3分の2

・直系尊属3分の1

・配偶者6分の2

・父母6分の1

配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者4分の3

・兄弟姉妹4分の1

・配偶者2分の1

・兄弟姉妹 なし

子のみ 全部 2分の1
父母のみ 全部 3分の1 3分の1
兄弟姉妹のみ 全部 なし なし

 

遺留分侵害額の算定

遺留分を算定する際に基礎となる財産は、下記の計算式で算出します。

 

遺留分算定の基礎となる財産=被相続人の相続開始時に有する財産の価額+贈与された財産の価額-相続債務の全額

 

遺留分基礎となる財産にそれぞれ相続人の遺留分の割合を乗じた遺留分額をもとに、遺留分侵害額を下記の計算式で算出します。

 

遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が相続によって得た財産+遺留分権利者の相続債務分担額

 

遺留分の基礎となる財産に持戻す生前贈与

上記計算式のとおり、遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人の相続開始時に有する財産に生前贈与された財産を加算して算出します。

このような持戻しの対象となる生前贈与には以下のような制限があります

 

・相続人以外に対する生前贈与→相続開始前1年以内に行われた生前贈与

・相続人に対する生前贈与→相続開始前10年以内に行われた生前贈与(2019年7月の法改正より前は、永久に遡及でき、期限は設けられていませんでした。)

 

ただし、遺留分の権利を有する相続人に損害を加えることを知って贈与したときは、期限の適用はなく、全ての贈与が対象となります。

 

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