特別受益の対象になるのはどのような場合ですか?
回答
特別受益とは、特定の法定相続人が被相続人から、生前贈与または遺贈によって特別に受けた利益のことをいいます。具体的にどのような贈与が特別受益に当たるかは、民法903条において規定されており、遺贈、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与とされていますが、明確には規定されていません。
特別受益と評価すべきか否かは、被相続人の生前の資産、収入、家庭状況等を総合的に考慮し、相続人間の公平という観点から判断されることになります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の法定相続人が被相続人から、生前贈与または遺贈によって特別に受けた利益のことをいいます。また、特別受益を受けた人を特別受益者といいます。
一部の相続人が生前に大きな経済的利益を得ているにもかかわらず、相続の際に、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けると不公平になります。
このような場合に、相続人同士の公平を図るために、特別受益を相続分の前渡しとみなし、相続分の計算時に贈与を相続財産に持戻して、つまり加算して、相続分を算定するとされています。特別受益者の相続分からは、特別受益の価額を差し引きます。
特別受益の対象となる贈与など
具体的にどのような贈与が特別受益に当たるかは、民法において、遺贈、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与と規定されていますが、明確な規定はありません。そのため、特別受益と評価すべきか否かは、被相続人の生前の資産、収入、家庭状況等を総合的に考慮し、相続人間の公平という観点から判断することになります。
♦遺贈
遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を相続人に無償で譲渡することをいいます。
遺贈は、その目的によらず、すべて特別受益となります。
♦生前贈与
1.婚姻・養子縁組のための費用
・婚姻の際の持参金や嫁入り道具
・養子縁組の際の支度金など
ただし、少額の贈与で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。
なお、結納金や挙式費用は一般的に特別受益には当たりません。
2.高等教育のための学資
・高等教育(原則として大学以上の教育)のための学資(入学金や授業資料等)
・留学の費用や留学に準ずるような海外旅行
ただし、私立の医大の入学金など特別に高額でない場合は、親の子に対する扶養義務の履行のための支出とみなすことができ、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益に当たりません。
また、子に対する扶養の範囲といえない場合であっても、相続人全員が同程度の教育を受けている場合は、特別受益として考慮されません。
3.その他生計の資本としての贈与
・不動産の贈与や不動産の購入費用の金銭贈与
・被相続人の土地・建物の無償使用
・開業資金の贈与
生計の基礎として役立つ資産の贈与が特別受益に該当します。ただし、少額の贈与で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部であると認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。
なお、家族旅行費用などの遊興費支払いのための金銭贈与は特別受益にはあたりません。