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事務所サイト公開のお知らせ

日頃の感謝とご挨拶 平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 この度、当事務所はWebサイトを開設いたしました。 離婚問題、相続問題にお悩みの方の助けとなるような情報を発信していきたいと思っておりますので、ぜひご覧ください。 今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   事務所サイトのご案内 下記画像をクリックいただ 続きを読む >>

私の財産を妻と長男にそれぞれ相続したいと思っています。他の相続人として次男がいますが、次男には何も相続させず、仮に遺留分侵害額の請求があった場合には、妻の生活を第一に保障したいため、まず長男の相続分からその支払いに応じてもらいたいのですが可能ですか?

回答 遺留分侵害額の請求の相手方を遺言で指定しておくことが可能です。 なお、指定がない場合は、長男と妻は、各相続分から遺留分を控除した額を限度に遺留分侵害額を負担しなければならず、また、妻と長男が受けた財産の価額のうち、遺留分額を超える部分の割合に応じて負担するとされています。 第〇条 遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。 第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産のうち、下記不動産 続きを読む >>

妻と長男、長女がいますが、子どもたちは生活に不自由ない家庭を持っているため、妻に全ての財産を相続させたいと考えていますがそのような遺言書は有効ですか?

回答 下記の文例のように財産のすべてを特定の相続人(妻)に相続させるよう記載した遺言書も有効であると解釈されていますが、そのような場合、相続を受けた妻に対して長男、長女から遺留分を侵害している額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。 妻に全財産を相続することについて、遺言書において子どもらを納得させる理由を付しておくことでトラブルを防げる可能性はありますが、トラブルが予想されるよう 続きを読む >>

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