子への相続

財産全部を長男に相続させる代わりに、債務をすべて長男に負担させたいと考えています。相続人は、長女と長男ですが、一切の債務を長男に負担させる遺言をすることは可能ですか?

回答 下記文例のように、相続人の1人に財産の全てを相続させるとともに、その負担として、相続債務の全てを承継させることは可能です。しかし、このような相続債務の指定は、債権者に対抗することは出来ません。 第〇条 遺言者は、長男に遺言者の一切の財産を相続させる。 第〇条 遺言者は、前条に定める相続の負担として、遺言者が相続開始時に負担する一切の債務を弁済しなければならない。   全て 続きを読む >>

作成した遺言書を破棄した長男は欠格事由にあたり、相続権をはく奪されましたが、その罪を許して、長男にも相続させようと考えていますが、どのように記載しておけば良いですか?

回答 相続欠格事由に該当した場合、相続権ははく奪されますが、下記文例のように、遺言書において、相続欠格の宥恕を明確に示すことで、欠格事由に該当した長男にも相続させることが可能です。 欠格の宥恕の方法に制限はありませんが、相続人間のトラブルを防ぐためにも遺言書において意思表示をしておくことが望ましいといえます。 第〇条 遺言者の長男が、遺言者が平成○○年〇月〇日作成した自筆証書遺言を破棄したと 続きを読む >>

長男に土地と建物を相続させるが、その代わりに妻が亡くなるまでの間、その建物に妻を無償で居住させ、身の回りの世話をさせたいと思っていますが、可能ですか?

回答 下記文例のように遺言書に記載することで、建物に妻を無償で居住させ、身の回りの世話をすることを「負担」として、土地と建物を遺贈することが可能です。 負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。 第〇条 遺言者は次条に定める負担付で、下記の不動産を長男に遺贈する。 記 (1)土地 所在 続きを読む >>

長男がまともな職に就かず、賭け事や飲酒遊興に明け暮れているため、推定相続人から廃除しましたが、長男が定職に就き、素行が改まれば、廃除を取り消したいと思います。そのような条件をつけることは可能ですか?

回答 下記文例のように、廃除の取消しの条件を具体的に明示し、廃除の取消しに一定の条件を付することも許されるとされています。 遺言により廃除の取消しをする場合は、遺言執行者を定めておくべきといえます。 遺言執行者が条件を満たしたと判断したときに、家庭裁判所に廃除の取消しを申立てることになります。 第〇条 長男は、まともな職に就かず、競輪、競馬等の賭け事や飲酒遊興に明け暮れていたため、遺言執行 続きを読む >>

長男から虐待を受けていたため、家庭裁判所の審判を経て推定相続人から廃除しましたが、その後、長男が反省し素行が改まったので、廃除を取り消したいと思います。どのようにすればよいですか?

回答 推定相続人の廃除の取消しを、生前に予め家庭裁判所に請求するか、若しくは、下記文例のように、遺言により意思表示しておくことで、可能となります。 遺言により廃除の取消しをする場合は、遺言執行者を定めておくべきといえます。 第〇条 長男は、遺言者に対して何度も殴る蹴るなどの暴力を加えるなど虐待があったため、遺言者の推定相続人から廃除したが、長男の素行が改まったため、遺言者は長男に対する推定相 続きを読む >>

長男が私に対して何度も暴力を振るい、ひどい侮辱を加えてきたので、長男に相続させたくないと考えています。次男だけに財産を相続させるにすればよいですか?

回答 下記文例のように、推定相続人の廃除の意思を明確に示すことで、長男の相続権をはく奪することが可能です。これにより、長男の遺留分も否定されます。 推定相続人の廃除を希望する場合、遺言執行者を遺言で指定しておくべきといえます。 第〇条 遺言者は、長男が遺言者に対して何度も殴る蹴るなどの暴力を加えるなど虐待し、「死ね」とたびたび罵り侮辱を加えてきたことから、長男を相続人から廃除する。 第〇条 続きを読む >>

子どもが3人います。私の事業を継いだ長男に5年前に3000万円を事業資金として贈与しましたが、未だ事業が順調ではないので、この贈与を考慮せずに子供3人に均等に相続させたいと思いますが、可能ですか?

回答 下記文例のように、長男に贈与した額について、特別受益として相続財産に持戻すことを免除し、その贈与を考慮せずに、相続開始時の被相続人の財産について3分の1ずつ均等に相続させるよう定めることが可能です。 第〇条 遺言者は平成〇年〇月頃、事業資金として金3000万円を贈与したが、遺言者の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、特別受益としての上記贈与の持戻しを免除する。 第〇条 遺言者が 続きを読む >>

子どもが3人いますが、長男には、長男の会社の事業資金として既に多額の財産を与えたため、長男以外の子供らにのみ財産を相続させたいのですが、可能ですか?

回答 下記文例のように、長男への贈与の内容や価格を具体的に記載することで、その特別受益を受けた長男は、相続財産の前渡しを受けたものとして、相続分を減らす、または0にするよう定めておくことが可能です。 第〇条 遺言者は次のように相続人の相続分を指定する。 1 次男は、遺産の2分の1を取得する。 2 三男は、遺産の2分の1を取得する。 第〇条 遺言者は、平成○○年〇月、長男に対し、長男の会社の事業 続きを読む >>

私の療養、看護に尽くしてくれた長女に出来る限り多くの財産を相続させたいと思いますが、どのような方法がありますか?

回答 下記文例のように相続分を指定すること、また、寄与分について記載することで長女に多くの財産が相続されるよう定めておくことが可能です。 寄与分の記載には法的拘束力がありませんが、遺産分割協議や裁判所が寄与について審理する際に考慮されて、その割合が決定されます。 第〇条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。 1 長男は、遺産の4分の1を取得する。 2 長女は、遺産の4分の3を取得す 続きを読む >>

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