寄与分や特別受益が問題となる場合

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではないでしょうか。

・介護をしていた分、多めに遺産を受け取りたい。

・介護まではいかないが、お世話をしていた場合、どうなるのか。

・他の相続人が生前贈与で多額の現金を受け取っていた。

・他の相続人が生前贈与で不動産や株式を受け取っていた。

・他の相続人の家族が金銭的支援を受けていた場合、どうなるのか。

 

遺産分割協議においては「寄与分」「特別受益」というものが問題となります。

まず「寄与分」とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からのその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする制度をいいます。

次に「特別受益」とは、生前に被相続人から贈与などを受けていた相続人の相続分について、その贈与などを特別な受益として相続分の前渡しとみて、相続分を算定する制度をいいます。

これらの問題が生じる場合には、相続人間の公平について多角的な検討が必要になり、専門的な知識と経験が必要になりますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 寄与分や特別受益が問題となる場合のポイント

⑴ 介護による寄与分

寄与分の典型的な事例としては、被相続人を介護していた相続人の貢献度合いが問題となる事例です。

このような場合には、その介護の内容を丁寧に検討し、金銭的な評価を検討する必要が生じます

このような介護による寄与分でお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

⑵ 生活のお世話による寄与分

介護に至らなくとも、生活のお世話を見ていたことで、寄与分が問題とされることがあります。

もっとも、このような生活のお世話は法律上の「寄与分」とは評価しがたいことが多く、親族間の日常的な協力の範囲として理解されることが多いです。

このような生活のお世話を理由とする寄与分が問題となっている場合には、一度弁護士に相談の上、適正な遺産分割に向けた慎重な対応を取られることをお勧めいたします。

⑶ 生前贈与による特別受益

特別受益の典型的な事例として、生前贈与が問題となることがあります。

このような生前贈与としては、例えば、住宅ローンの頭金や孫の入学金の援助などいろいろな場面で問題となります。

もっとも、特別受益にあたる贈与と評価すべきか否かは、その金銭の移転の内容に着目して、慎重に検討する必要があります

また、生前贈与と評価された場合であっても、特別受益とは扱われないこともありますので、これについても慎重な検討が必要です

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

⑷ 生命保険金と特別受益

生命保険金を受け取っている場合に、これを特別受益として評価すべきか否かが問題となることがあります。

生命保険金は、その受取人の固有の権利であるため、原則として特別受益とは評価されないのですが、例外的に特別受益と評価すべきか否かが問題となることがあります

多額の生命保険金が生じている場合には、一度弁護士にご相談の上、慎重に対応されることをお勧めいたします

⑸ 相続人以外の者の寄与分と特別受益

寄与分や特別受益は、相続人において問題となるものであり、相続人以外の者については問題とはなりません。

しかしながら、相続法の改正により、相続人以外の者が被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合、これを考慮すべき場面があり得ることなりました。

相続法の改正は、平成32年に施行されることになりますので、これ以後の相続についてはこのようなことも検討する必要があります。

 

3 是非弁護士にご相談ください。

寄与分や特別受益が問題となる場合には、その立証についても問題となります。

寄与分や特別受益は数年前の事実であることが多く、親族間のやり取りであることから書面などの記録が残っていないことも多いです。

適正な遺産分割の実現のためには、このような証拠関係を踏まえつつ、寄与分や特別受益を考慮する必要があります

このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談され、慎重に対応されることをお勧めいたします。

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