遺言書を法務局で保管する制度とは?
回答
2020年7月10日より、直筆証書遺言を法務局において保管してもらえるようになりました。
今までは、直筆証書遺言は主に自宅で保管されていたため、遺言書の紛失、破棄、改ざん、隠匿などの恐れがありました。また、偽造や変造の有無をめぐって紛争が生じる場合や、遺言書の存在自体に気づかない場合もあります。
こうした問題点を解決するために、直筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入されました。
なお、制度を利用できるのは、直筆証書遺言のみで、公正証書遺言及び秘密証書遺言は利用できません。公正証書遺言については、遺言書の原本が公証役場で保管されます。
直筆証書遺言を法務局で保管するメリット
♦遺言書の紛失、破棄、改ざん、隠匿の防止
遺言書を法務局で安全に保管することができ、紛失、破棄、改ざん、隠匿などの心配がありません。
♦検認が不要
直筆証書遺言を自宅などで見つけた場合は、速やかに家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。手続きには、1ヶ月ほどかかるため、その間遺産分割手続きが進められません。しかし、法務局で保管していた場合には、検認が不要ですので、速やかに遺産分割手続きを進めることができます。
♦形式不備の防止
法務局において、直筆証書遺言の形式が正しいかどうか最低限の部分のチェックがなされるため、形式不備によって遺言が無効になることを防止できます。しかし、内容の確認まではしてもらえないため、内容に不備があった場合は無効になる恐れがあります。遺言の内容を確実に実現されたい場合は、遺言書作成を弁護士に依頼することをお勧めいたします。
法務局における遺言書保管制度の流れ
♦保管の申請
遺言者本人が、遺言者の住所を管轄する法務局に対し申請します。申請できるのは遺言者本人のみです。
♦遺言書の保管・閲覧
遺言書は、遺言書保管所において保管されます。直筆証書遺言は、原本とデータ化した電磁記録においても保管されます。
保管している遺言書は、遺言者本人のみいつでも閲覧可能です。
♦撤回・再提出
遺言者は保管を撤回することができます。撤回すると原本が返却されるため、修正したい場合は、修正して再提出することができます。
相続開始後の遺言書確認の流れ
♦遺言書情報証明書の交付請求・遺言の閲覧
遺言者の相続人や、遺言で指定された権利者などは、遺言書情報証明書の交付申請が認められています。また、遺言書原本の閲覧を請求できます。
遺産分割手続きは、遺言情報証明書があれば可能です。
♦相続人等への通知
遺言者の相続人や、遺言で指定された権利者などのうち1人が、遺言情報証明書の交付請求または遺言の閲覧請求をした場合、その他の相続人や受遺者、遺言執行者に遺言書が保管されていることの通知がなされます。