相続人に未成年者がいる場合は、どのように進めればよいですか?
回答
20歳未満の未成年者は、原則として一定の法律行為をする際に権利能力が制限されています。遺産分割協議にも、未成年者は参加することができません。
しかし遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、未成年者の特別代理人を選任し、代理して手続きをしてもらうことになります。
親権者は、親権者と未成年者の利益が対立する関係にあるので、代理人となることはできません。
特別代理人の選任
未成年者の法定代理人は通常は親権者ですが、親権者は、親権者と未成年者の利益が対立する関係にあるので、代理人となることはできません。
そのため、家庭裁判所において、特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人とは、家庭裁判所の審判によって決められた行為についてのみ代理行為を行います。
遺産分割協議においては、遺産分割協議が整い、遺産分割協議書を作成して相続手続きが終了すると特別代理人の任務は終了することとなります。
特別代理人選任の申立て
親権者または、利害関係人が、家庭裁判所に選任申立を行います。
申し立て手続きは、未成年者の住所地を管轄する裁判所に必要書類と申立書を提出します。
必要書類は、申立書の他、親権者または利害関係人・未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書案、利益相反に関する書類、被相続人の財産資料などがあります。
申立の際に、遺産分割協議書案を提出する必要がありますが、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって不利である場合は、特別代理人の選任が認められない可能性があります。
つまり、未成年者の取得分が法定相続分を下回る場合は認められない傾向にあります。
しかし、相続財産が主に不動産であるような場合は、未成年者に法定相続分を取得させることが難しい場合があります。また、不動産を親が取得し、未成年者に預金等を取得させることになる場合、実際には親が管理するため親に相続させる方がよい場合もあります。
このような事情がある場合は、特別代理人選任申立書に、不利な内容ではないことの理由を明記することで、家庭裁判所に認めてもらえる可能性があります。
未成年者の相続放棄
被相続人に負債が多くあるなど、子どもに相続放棄させたい場合があります。
相続放棄は、相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所において手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きをする際にも、親権者は相続するが、未成年者は相続放棄をする場合など、親権者と未成年者で利益が相反する場合は、特別代理人の選任が必要となります。
未成年者を含む相続人全員が相続放棄するような場合は、親権者と未成年者で利益相反しないため、親権者が未成年者の相続放棄申立てをすることができます。