2020年4月から新たに施行された配偶者居住権とは何ですか?
回答
従来の制度のもとでは、例えば、遺産を公平に分割すると、配偶者が、住む家の確保のため遺産から自宅を相続した場合、その不動産の価値によっては、預貯金などは子など他の相続人が受け取ることとなりますが、その場合、配偶者は自宅を確保できたとしても、生活費が確保できなくなります。また、不動産の価値が高すぎて、配偶者が相続出来ず、自宅を手放さざるを得ないなど、様々な不都合が生じていました。
このような事態を避け、配偶者が住居と生活資金の両方を確保できるように配慮し、2020年4月より「配偶者居住権」という権利が新設されました。これにより、配偶者が自宅を相続しなくとも、自宅の使用収益権限のみを認めて、そのまま住み続けることができるようになりました。
配偶者者居住権とは
配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、一定の要件のもと、被相続人が亡くなった後も配偶者が、賃料を負担することなく、その建物に住み続けることができる権利を配偶者居住権といいます。
配偶者居住権は、無償で住み続けることが出来ますが、所有者ではないため、売却や賃貸、取壊しや改造などは認められません。
その分、建物の所有権を取得するよりも低い額で居住権を確保することができるため、配偶者居住権を取得することで、預貯金等の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
配偶者居住権は、原則として亡くなるまで認められます。その間に建物の所有者が変更されても配偶者居住権は存続します。
配偶者は、遺言や、遺産分割協議により配偶者居住権を取得します。
配偶者居住権の遺産分割
♦配偶者居住権の評価
遺産分割協議の際、配偶者居住権の価値をどのように評価するか、相続人間で自由に決定することができます。
例えば、法制審議会民法部会が示す簡易な評価方法の考え方によると、配偶者居住権の価値は、建物敷地の現在価値から、負担付き所有権の価値を差し引いて算出する方法があります。
負担付き所有権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率などを考慮して配偶者居住権の負担が署名津した時点の建物敷地の価値を算定したうえで、これを現在価値に引き直して求めるとされています。
♦配偶者居住権の登記
配偶者居住権を含めた遺産分割協議を行い、遺産分割協議が整った後、遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書を証拠として法務局において登記手続きを行います。
配偶者居住権を登記することで、取得した配偶者居住権を第三者に主張することができるようになるため、権利関係をめぐるトラブルを予防するために、できるだけ早急に登記手続きをする必要があります。
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、配偶者居住権と同じく、配偶者の居住権保護のため新設された権利であり、遺産分割協議が終わり居住建物の帰属が確定するまでの間(最低でも相続開始より6か月間)は、居住建物を無償で使用することができる権利です。
これにより、遺産分割が終わるまでの間も配偶者に住居が保障されることとなります。
被相続人が第三者に自宅を遺贈した場合や、配偶者が相続放棄した場合なども、この間に他の住居を探すことが可能となります。