未成年者が相続人にいる場合の注意点は?

回答

相続人中に未成年者がいる場合には、その未成年者の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人を選任する必要があります

未成年者が法律行為を行う場合、一般的には親権者が代理人となりますが、親権者と未成年者が共に相続人となる相続においては、遺産分割協議の際に親権者と未成年者との間で利益が対立する関係になるため、利益相反により親権者が未成年者の法定代理人となることが出来なくなります

親権者が代理人を選任するために、家庭裁判所に特別代理人選任の申立て手続きをすることになります。

 

特別代理人の選任

特別代理人とは

特別代理人とは、家庭裁判所で定められた手続きのために特別に選任される代理人のことです。家庭裁判所により選任され、家庭裁判所の審判で定められ行為について、本人の代わりに行います。

相続においては、遺産分割協議、相続登記や預貯金引出などの相続手続きを代理で行います

相続が終了すると、特別代理人の任務は終了となります。

相続に利害関係のない人であれば、血縁関係者(叔父や叔母など)でも特別代理人となることができます。ただし、もし不公平が生じていた場合など、未成年者が成人になってから紛争となる恐れがあります。トラブルを防ぐためには、弁護士に特別代理人を依頼することをお勧めいたします。

 

特別代理人選任の申し立て

特別代理人は、親権者または利害関係人が、未成年者の相続人本人の住所地の家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任されます

基本的には、申立時に候補者として記載した人がそのまま選任されます。

遺産分割協議のために特別代理人の選任の申立てを行う場合は、遺産分割協議書案を提出する必要があります。その内容が未成年者に不利な内容である場合には、特別代理人の選任が認められないとされています

そのため、実際は、選任の申し立てをする前に、遺産分割協議を済ませておかなければならないことになります。

また、主な相続財産が不動産であったり、未成年者養育のために親権者が多く財産を取得した方が良いような場合は、その理由を示すことで、未成年者に不利な内容でも認められる場合があります

 

特別代理人の遺産分割手続き

選任されると、裁判所から申立人と特別代理人に審判書が送付されます。特別代理人の権限は、書面に記載されるため、記載のない行為を代理することはできません

この審判書をもって、代理人の資格を証明する書面として、相続登記や預貯金引出などの相続手続きなどの際に必要となります。

 

未成年者に相続放棄させたい場合

例えば借金などがあり、相続財産がマイナスである場合などは、未成年者は相続放棄をしない限り、負債を相続することとなります。

相続放棄は、各相続人が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります

相続放棄する場合も、特別代理人の選任が必要となります。ただし、親権者と未成年者が共に相続放棄する場合は、利益相反が生じないため、特別代理人を選任する必要はありません。

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