隠し財産があるなど財産範囲に争いがある
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではないでしょうか。
・被相続人が生前に財産を隠していた。
・相続人の一人が遺産の一部を隠している。
・不動産の名義上の所有者と実際の所有者が異なる。
・預貯金の名義上の所有者と実際の所有者が異なる。
・被相続人の会社名義の財産も遺産に含まれないか。
遺産分割協議においては、まずは遺産の範囲を確定する必要があります。
しかしながら、その範囲を確定することは時として容易ではないことがあります。
まずは、遺産の調査を徹底的に行うことが後々の紛争を防止することにもなりますので、財産の範囲についてご不安のある方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
2 財産範囲に争いがある場合のポイント
⑴ 被相続人による財産隠し
被相続人が生前に財産を隠していた場合、遺産分割協議の場において、その調査が必要になります。
典型的な例としては、被相続人が所得税などの税金を逃れるため、財産を隠していた場合などが問題となります。
また、このような財産隠しに至らなくとも、被相続人と生前に疎遠になっていた場合には、その財産の範囲が不明確になることがあります。
このような場合には、一度弁護士に相談の上、遺産の範囲を十分に調査することをお勧めいたします。
⑵ 相続人による財産隠し
被相続人の生前又は亡くなってから、一部の相続人が相続財産を他の相続人に隠れて取得しようとすることがあります。
このような行為は、場合によっては、刑事処罰の対象になる犯罪になりますが、相続人が目の前の多額の財産に目がくらみ、財産隠しを行うことがあります。
このような場合は、一度弁護士に相談の上、慎重に対応されることをお勧めいたします。
⑶ 不動産の名義
不動産の名義が被相続人になっていたとしても、それが実際には被相続人のものではないということがあります。
また、反対に、不動産の名義が被相続人ではないとしても、実際には被相続人のものであるということもあります。
いずれの場合も、実態に沿う遺産分割をする必要がありますが、その際には、専門的な知識に基づく対応が必要になります。
このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
⑷ 預貯金の名義
預貯金の名義が被相続人になっていたとしても、それが実際には被相続人のものではないということがあります。
また、反対に、預貯金の名義が被相続人ではないとしても、実際には被相続人のものであるということもあります。
いずれの場合も、実態に沿う遺産分割をする必要がありますが、その際には、専門的な知識に基づく対応が必要になります。
このようなことでお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
⑸ 会社名義の財産
被相続人の会社名義の財産であっても、実際には被相続人が自由に使用していたものについては、被相続人の遺産であると評価されることがあります。
もっとも、その判断は慎重な事実認定を要するため、専門的な知識のある弁護士に相談の上、慎重に検討することをお勧めします。
3 是非弁護士にご相談ください。
財産の範囲は、徹底した調査の上で確定することが必要です。
遺産の範囲が不明確なまま遺産分割協議を進めてしまうと、協議が進行した後になって遺産の範囲が争点になり、従前の協議が全て無駄になることもあります。
遺産分割協議は、その性質上、親族間の感情的な争いも生じやすいものですので、迅速かつ確実に財産の範囲を確定し、建設的な遺産分割協議を進めることが大切です。
迅速かつ確実な遺産分割を進めたい方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。