遺言事項が多いため、遺言執行者を数名指定しておき、執行事項をそれぞれ指定しておきたいと思いますが、可能ですか?

回答

遺言者は、一人または、数人の遺言執行者を指定することが出来ます

遺言執行者が数人いる場合には、その任務の遂行は多数決によって決定されるため、迅速な遺言執行を実現するためには、それぞれの遺言執行者の執行事項を指定しておくことも方法です。

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の2名を指定する。

①住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名  A
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
②住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名  B
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

第〇条 遺言者は、遺言執行者A及びBの職務の執行方法を、次のとおり定める。

①Aは、認知に関する一切の権限
②Bは、その余の一切の執行行為

第〇条 遺言執行者らの間で遺言執行についての意見の相違がある場合は、Aの意見に従うものとする。

 

遺言執行者の指定

遺言の執行は、遺言者の相続人が行うのが原則ですが、相続人間の意見の不一致や利害対立などによって、遺言事項によっては、遺言の執行が迅速公正にできない可能性が生じます。

そのため、遺言執行者が遺言の執行に関与することを認められており、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。

遺言執行者の指定は、必ず遺言で行う必要があります。遺言執行者には、未成年者及び破産者はなることはできませんが、その他に制限はなく、相続人、受遺者、法人も指定することが可能です。

遺言者は、一人または、数人の遺言執行者を指定することが出来ます。

なお、相続人としては、遺言執行者の有無について重大な利害関係を有するため、遺言執行者は、その任務開始後遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない、とされています。

遺言執行者が複数いる場合

民法において、遺言執行者が数人いる場合には、その任務の遂行は過半数で決するとされており、遺言者が別段に意思表示をしていない場合は、複数の遺言執行者の多数決によって執行することとなります。偶数人の指定の場合は、可否同数となることがあり、この場合の決定方法については定まっていないため、任務の執行が困難となり、迅速な執行が実現できない可能性があります。

迅速な遺言執行を実現するためにも、上記文例のように、複数人の遺言執行者を指定する場合には、それぞれの遺言執行者の執行方法について、定めておき、各遺言執行者が自らの職務内容を単独で行うことが出来るようにしておくことが望ましいといえます。

なお、保存行為については、多数決で決することなく、各遺言執行者の独自の判断で行うことが出来きます。保存行為とは、価値を維持するために必要な行為であり、修理といった事実行為だけではなく、登記抹消の訴訟提起や、債権の取り立てなどの法律行為も含まれます。

職務の決定方法を定める場合

前記のとおり、遺言執行者が数人いる場合には、その任務の遂行は、遺言者が別段に意思表示をしていない場合は、保存行為を除いて複数の遺言執行者の多数決によって執行することとなります。

その場合、遺言執行者間での意見の相違により、任務の遂行は困難となることがあるので、上記文例のとおり、意見の相違があった場合に誰の意見に従うかを定めておくことで、遺言の執行が滞ることを予防しておくことも方法です。

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