遺言執行者に指定した方が職務を執行出来なくなった場合や、亡くなったときに備えておくにはどのようにすればよいですか?
回答
遺言執行者が条件付きで遺言執行者の指定の委託をしておくことが可能です。相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、相続の内容が複雑な場合等は遺言執行者に弁護士を指定しておくことをお勧めいたします。弁護士法人を遺言執行者とすることも可能です。
第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
2 指定した遺言者が職務を行えない状態になったとき、若しくは死亡しているときには、新たな遺言執行者の指定を次の者に委託する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
遺言執行者の指定
遺言の執行は、遺言者の相続人が行うのが原則ですが、相続人間の意見の不一致や利害対立などによって、遺言事項によっては、遺言の執行が迅速公正にできない可能性が生じます。
そのため、民法において、遺言執行者が遺言の執行に関与することを認めており、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
遺言執行者の指定は、必ず遺言で行う必要があります。遺言執行者には、未成年者及び破産者はなることはできませんが、その他に制限はなく、相続人、受遺者、法人も指定することが可能です。
なお、遺言によって指定された遺言執行者が、相続開始前に亡くなっていた場合はその指定は無効となります。
また、相続人としては、遺言執行者の有無について重大な利害関係を有するため、遺言執行者は、その任務開始後遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない、とされています。
遺言執行者の指定委託
遺言者は、遺言によって、遺言執行者を自ら指定するだけでなく、第三者に遺言執行者の指定を委託することも可能です。
上記事例のように、相続開始時に遺言執行者が亡くなっている場合や、職務が執行できない状態になっている場合に備えて、遺言執行者の指定を委託しておくことも可能です。
委託を受ける者は、法人でもよいとされています。
委託する方への意思確認
遺言執行者に指定された者が遺言執行者として就任する義務を負わないのと同じく、遺言執行者の指定の委託を受けた者が受託する義務を負うわけではなく、委託された人の意思によって受託するか決定することになります。
そのため、予め委託する方へ内諾を得ておくことが望ましいといえます。
遺言執行者として弁護士を指定しておくメリット
相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、相続の内容が複雑な場合等は、利害関係者間の調整や、財産の処分等のための契約の締結、不動産についての登記申請や引き渡し等の複雑な処理が必要になることがあります。
また、相続財産について、遺言の執行対象の財産の調査や目録の作成、遺言の内容に沿って、相続人の相続割合や分割の方法等を指定し、実際に財産を分配する作業が必要です。
以上のように、遺言を執行する際には、法律の専門的な知識が必要となるため、法律専門家である弁護士を指定しておくことをお勧めいたします。
特に、相続人間等で紛争が生じた場合や、遺言執行を妨害する者がいる場合など、訴訟や審判の提起、対応が必要となりますので、そのようなトラブルが起こることが予想される場合などは、弁護士を指定することが望ましいといえます。
また、弁護士法人を遺言執行者とすれば、解散しない限り、死亡により遺言執行ができないというリスクがほとんどないといえますので、上記事例のような心配も不要です。
当事務所の遺言書作成
当事務所は、多くの遺産分割協議案件を扱い、相続が紛争になった時の対応に多くのノウハウを有しており、このような紛争時の多くのノウハウを活かし、紛争を予防するための遺言作成を得意としています。
将来、相続が紛争化しないよう、しっかりとした予防策を講じたいとお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。必ずお力になります。