遺言執行時に最適と思われる人を遺言執行者に指定したいので、遺言執行者の指定を友人に委託したいと思いますが、可能ですか?

回答

遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することも可能です。しかし、委託を受けるかどうかはその方の意思によって決まるので、委託をする際には、予め内諾を得ておく必要があるといえます。

第〇条 遺言者は、平成○○年〇月〇日付けで作成した公正証書遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 

遺言執行者の指定

遺言の執行は、遺言者の相続人が行うのが原則ですが、相続人間の意見の不一致や利害対立などによって、遺言事項によっては、遺言の執行が迅速公正にできない可能性が生じます。

そのため、民法において、遺言執行者が遺言の執行に関与することを認めており、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。

遺言執行者の指定は、必ず遺言で行う必要があります。遺言執行者には、未成年者及び破産者はなることはできませんが、その他に制限はなく、相続人、受遺者、法人も指定することが可能です。

相続人としては、遺言執行者の有無について重大な利害関係を有するため、遺言執行者は、その任務開始後遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない、とされています。

遺言執行者の指定委託

遺言者は、遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することも可能です。

上記文例のように、遺言作成後に、遺言執行者を指定しておきたいと思い至った場合などは、別の遺言において指定または、指定を委託することが可能です。

上記事例のように遺言執行人に最適と考えられる人物を遺言執行者にした場合や、遺言作成時に遺言執行者の候補者がいない場合は、指定を委託する方法も考えられます。委託を受ける者は、法人でもよいとされています。

また、指定の委託は、遺言執行者の人数も定めることができ、定めがない場合には、人数も含めて委託したとされます。

なお、指定した遺言執行者が亡くなった場合や、職務執行が出来ない状態になった場合に備えて、条件付で遺言執行者の指定を委託することも可能です。

委託する方への意思確認

遺言執行者に指定された者が遺言執行者として就任する義務を負わないのと同じく、遺言執行者の指定の委託を受けた者が受託する義務を負うわけではなく、委託された人の意思によって受託するか決定することになります。

そのため、予め委託する方へ内諾を得ておくことが望ましいといえます。

また、指定した遺言執行者が就任を拒否したとき、または、遺言執行者の指定を委託が拒否されたときは遺言執行者の指定がないことになります。

このような場合に遺言執行者を必要とする遺言事項があるときなどは、利害関係人からの請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。

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