妻が私よりも先に亡くなったときは、長年身の回りの世話をしてくれた知人に財産を渡したいと思っていますが、そのような遺言は可能ですか?

回答

遺言者より先に配偶者が将来亡くなる場合に備えて、予備的に、遺産を相続させる次の相続人を指定しておくことが可能です。また、下記文例のように、遺贈する方を指定することも可能です。

他に相続人がいる場合は、遺留分を主張しないよう理由を付して記載しておくべきといえます。

第〇条 遺言者は,遺言者の有する下記の財産のほか、一切の財産を、遺言者の妻に相続させる。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル
(3)預金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金口座
口座番号〇〇
口座名義〇〇○○
②〇〇銀行〇〇支店普通預金口座
(4)・・・・・

第〇条 遺言者より前に妻が死亡したときは、遺言者は、前条で妻に相続させるとした財産全部を、○○(住所○○)に遺贈する。

第〇条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 

予備的遺言

遺言で全財産を相続させることにしていた特定の相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その相続人に関して定めた遺言の部分は効力を失って無効になります。つまり、予備的遺言をせず、「全財産を妻に相続させる」内容の遺言を作成していたが、妻が遺言者より先に亡くなり、また、妻が亡くなった時には遺言者に遺言能力が無くなっていて新たな遺言が作成できない、というような場合は、遺言がなかったと同じ状態になります。

そのため、他に相続人がいる場合は、その遺産は、相続人全員の遺産分割協議でその帰属を決めることとなります。

相続人が多数いたり、所在が不明の相続人がいるなど、相続人間のトラブルが心配されるような場合には、配偶者が将来亡くなる場合に備えて、予備的に、次の相続人を指定しておくことができます

また、相続人以外に遺贈したい場合には、遺贈する相手を指定しておくことも可能です。上記事例において、他に相続人として長男がいるにもかかわらず、全ての財産を特定の方に遺贈する場合は、長男から遺留分侵害額の請求がなされる可能性があります。

この場合、トラブルを防ぐためには、相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈するべきといえますが、相続させない場合は、理由を付して遺留分を主張しないよう付言しておくのも方法です。

なお、遺言において遺贈があった場合でも、その権利の承継は、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。不動産や債権等の相続財産がある場合には、相続開始後、対抗要件を備える手続きをしておく必要となります。

遺言者と配偶者が同時に死亡した場合に備えて

仮に、同一事故などで遺言者と配偶者が同時に亡くなったといった場合も、上記と同じ問題が起きます。上記文例ですと、「遺言者より前に妻が死亡したとき、又は同時に死亡したときは、」と記載しておくことで、対応しておくことも可能です。

相続財産の具体的な記載

全ての財産を1人の相続人に相続させる場合、相続財産を具体的に特定せずに表示しても、問題はありませんが、このような場合、相続人にすれば、不動産の有無やその内容や所在、銀行の支店、口座番号等が分からないと、遺産の内容の調査や確認が必要となり、不動産の相続登記の手続きや、金融機関への預金の払い戻しや名義変更などの手続きが煩雑となることもあるので、可能な限り具体的に記載しておくなどの配慮が必要です。

相続財産を具体的に表示した場合、記載されていない財産が後に発見された場合、トラブルのもとになるため、上記文例のように「ほか、一切の財産を」と記載した方が好ましいといえます。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有するとされています。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができます。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます。

不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。また、預貯金の払い戻しについても、相続人全員の署名押印を必要とする場合もあります。

遺言を確実に実現し、円滑に手続きを進めるためには、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえます。

当事務所の遺言書作成

当事務所は、多くの遺産分割協議案件を扱い、相続が紛争になった時の対応に多くのノウハウを有しており、このような紛争時の多くのノウハウを活かし、紛争を予防するための遺言作成を得意としています。

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