私には、法定相続人として兄がいますが、長年、障害のある長男の面倒を看てくれている知人がおり、引き続き長男の面倒を看てもらい、生活費を支払ってもらうことを条件に、不動産を相続させたいと思いますが可能ですか?

回答

下記文例のように、妻に生活費を渡し、面倒を看ることを負担として、不動産を遺贈することが可能です。

負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。

また、負担の履行を確実にしたい場合には、下記のように遺言執行者を指定しておくのも方法です。

第〇条 遺言者は、○○(住所○○)に次の不動産を遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

2 受遺者○○は、前項の遺贈に対する負担として、遺言者の長男の生存中、上記不動産に無償で居住させ、生活費として毎月○○円支払うとともに、身の回りの世話をするものとする。
3 その他の財産は、遺言者の兄に相続させる。

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業 弁護士
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 

負担付遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取ることが出来る者に、特段の制限はなく、自然人、または法人でもなることが出来ます。

財産を遺贈する代わりに、受遺者に何らかの義務を負担させるという遺言を、負担付遺贈といいます。

ここでいう負担は、遺贈を受ける者に課した法律上の義務であり、単に履行を期待する希望を述べるのではなく、上記文例のように「負担」であることを明確に記載するべきといえます。

負担した義務を履行する責任を負うのは、遺贈を受けた者が取得する財産の価格の範囲に限定されるため、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります。

また、義務を果たしたかどうかが問題となる場合があるので、可能な限り負担の内容を具体的に記載し特定しておくこともトラブルを防ぐうえで有効であるといえます。

なお、遺言において遺贈があった場合でも、その権利の承継は、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。不動産や債権等の相続財産がある場合には、相続開始後、登記、登録、その他対抗要件を備える手続きが必要となります。

受遺者が負担を履行しない場合

受遺者が負担を履行しない場合は、相続人は相当期間を定めてその履行を催告することができます。催告期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し、負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求することが出来るとされています。

遺贈は取り消された場合、最初から存在しなかったことになり、受遺者が受け取るべきであったものは相続人に帰属します。

遺言執行者の指定

負担の履行を確実にするためには、上記文例のように、遺言執行者を指定して履行の監督を定めておくことも可能す。遺言執行者は、受遺者が負担を履行しないときは、家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することが可能です。

本来、遺言書の内容を実現するには、相続人が複数人いる場合、全員が共同してしなければなりませんが、遺言執行者を指定すれば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有するとされています。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。つまり、財産を遺贈する場合、履行義務者は、一義的には相続人や受遺者となりますが、遺言執行者を指定した場合には遺言執行者のみに限られます。

不動産の遺贈があった場合などは、遺言執行者がいなければ、受遺者の所有権移転登記申請のときに、相続人と受遺者の共同申請が必要となります。また、預貯金の払い戻しについても、相続人全員の署名押印を必要とする場合があります。

相続財産が複雑で多額に及ぶ場合は、さまざまな手続きを要するため、遺言を確実に実現し、争うことなく円滑に手続きを進めるためも、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえます。

当事務所の遺言書作成

当事務所は、多くの遺産分割協議案件を扱い、相続が紛争になった時の対応に多くのノウハウを有しており、このような紛争時の多くのノウハウを活かし、紛争を予防するための遺言作成を得意としています。

将来、相続が紛争化しないよう、しっかりとした予防策を講じたいとお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。必ずお力になります。

遺言のご相談の流れ

遺言作成の費用

PAGE TOP
受付時間:平日9時~20時 土曜10時~18時