長男が亡くなってからも、私たち夫婦と同居し面倒を見てくれた長男の妻に全財産を相続させたいと思いますが、可能ですか?

回答

遺言において、長男の妻に全財産を遺贈する意思表示をすることで可能です。他に遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)がいる場合、遺留分侵害額の請求がなされたときはこれに応じる必要があります

また、下記文例のように、妻の面倒を看ることを負担として相続させることも可能です。

第〇条 遺言者は、次条の負担付きで、下記の不動産を含む下記の財産、その他一切の財産を長男の妻に遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

第〇条 長男の妻は前条の遺贈を受ける負担として、遺言者の妻を生涯にわたって、前条の建物に居住させ、同人の面倒を看なければならない。

 

遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取る者として指定された者を受遺者といい、受遺者となり得る者に特段の制限はなく、法人でもなることが出来ます。

相続人でない者に、財産を譲るためには、遺贈の方法をとることができます

なお、遺言において遺贈があった場合でも、その権利の承継は、登記、登録、通知その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。不動産や債権等の相続財産がある場合には、 対抗要件を備える手続きが必要となります

負担付遺贈

財産を遺贈する代わりに、受遺者に何らかの義務を負担させるという遺言を、負担付遺贈といいます。ここでいう負担は、遺贈を受ける者に課した法律上の義務であり、単に履行を期待する希望を述べるのではなく、上記文例のように「負担」であることを明確に記載するべきといえます。

負担した義務を履行する責任を負うのは、受遺者が取得する財産の価格の範囲に限定されると考えられています。つまり、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります

遺留分の侵害

遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)から遺留分侵害額を請求された場合には、遺留分を侵害している受遺者や受贈者はこれに応じて、遺贈された財産の価額を限度として遺留分侵害額に相当する金銭を負担しなければなりません

上記文例において、遺留分侵害額の請求がなされた場合には、長男の妻は、遺贈の目的物の価格を限度として、遺留分侵害額を支払う金債債務を負うことになります。

そのため、他に相続人がいる場合は、一定の財産を与えて、遺留分を侵害しない範囲で遺贈するなど相続開始後のトラブルを防ぐための配慮が必要です。

なお、遺留分を算定する際は、贈与した財産の価額から負担の価額を控除した残額が、被相続人の財産の価額に算入されます。

もっとも、金銭の支払いを請求された受遺者がすぐには金銭を準備できない場合には、裁判所に請求することにより、その債務の全部または一部の支払いにつき相当の期限を与えてもらうことができるとされています。

遺贈以外で長男の妻に相続させる方法

遺言者と長男の妻との間で養子縁組をしておくと、長男の妻は遺言者の嫡出子という立場になるため、遺言者が亡くなった後は当然に相続人となり、上記事例で遺言書がない場合でも、長男の妻に財産の2分の1が相続されることになります。

また、妻が先に亡くなり、他の相続人が遺言者の兄弟のみになった場合でも、養子縁組をしていれば、遺言書がなくとも全財産が長男の妻に相続されることになります。

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