作成した遺言書を破棄した長男は欠格事由にあたり、相続権をはく奪されましたが、その罪を許して、長男にも相続させようと考えていますが、どのように記載しておけば良いですか?

回答

相続欠格事由に該当した場合、相続権ははく奪されますが、下記文例のように、遺言書において、相続欠格の宥恕を明確に示すことで、欠格事由に該当した長男にも相続させることが可能です。

欠格の宥恕の方法に制限はありませんが、相続人間のトラブルを防ぐためにも遺言書において意思表示をしておくことが望ましいといえます。

第〇条 遺言者の長男が、遺言者が平成○○年〇月〇日作成した自筆証書遺言を破棄したという欠格事由に該当したことに関し、長男が十分に反省していることに鑑み、遺言者は長男に対する欠格を宥恕する。

 

相続欠格

相続欠格事由に該当すると、その相続秩序を侵害する行為をした相続人の相続権は、法律上当然にはく奪されます

民法は以下の5つの欠格事由を定めています。(民法891条)

実務で実際に問題となるのは、⑤が多いです。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

上記の欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失うとされており、その効果は、欠格事由が相続前に発生した場合は、その地点から、欠格事由が相続後に発生した場合には、相続開始時にさかのぼって相続権を失うこととなります。

相続欠格の宥恕

民法において、欠格の宥恕について何も規定されていませんが、欠格の宥恕が認められる傾向にあります。また、欠格の宥恕の方法についても制限はありませんが、上記文例のように、相続欠格の宥恕の意思表示を遺言書においてすることで、宥恕の事実が明確となり、相続人間のトラブルを防ぐうえでも有効といえます。

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