長男に土地と建物を相続させるが、その代わりに妻が亡くなるまでの間、その建物に妻を無償で居住させ、身の回りの世話をさせたいと思っていますが、可能ですか?

回答

下記文例のように遺言書に記載することで、建物に妻を無償で居住させ、身の回りの世話をすることを「負担」として、土地と建物を遺贈することが可能です。

負担付の遺贈は、遺贈の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う、とされているため過重な負担を課さないよう注意が必要です。

第〇条 遺言者は次条に定める負担付で、下記の不動産を長男に遺贈する。

(1)土地
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番  〇〇番
地目  〇〇
地積  〇〇.〇〇平方メートル

(2)建物
所在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇〇番
種類  〇〇
構造  ○○
床面積 ○○.○○平方メートル

第〇条 長男は前条の遺贈の負担として、遺言者の妻が死亡するまで、前条の建物に無償で居住させ、妻の身の回りの世話をしなければならない。

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職 業 弁護士
氏 名
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

2 遺言執行者は前記長男の負担の履行状況を監督するとともに、長男が負担を履行しないときは、相当の期間を定めて履行を催告し、もしその期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することとする。

 

負担付遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産の全部または一部を譲る処分をいいます。遺言により、遺贈を受け取る者として指定された者を受遺者といい、受遺者となり得る者に特段の制限はなく、自然人、または法人でもなることが出来ます。

なお、遺言において遺贈や相続分の指定があった場合であっても、その相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません

財産を遺贈する代わりに、受遺者に何らかの義務を負担させるという遺言を、負担付遺贈といいます。

負担付遺贈は、の目的物の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負います

ここでいう負担は、遺贈を受ける者に課した法律上の義務であり、単に履行を期待する希望を述べるのではなく、上記文例のように「負担」であることを明確に記載するべきといえます。

受遺者が負担を履行しない場合

受遺者が負担を履行しない場合は、相続人は相当期間を定めてその履行を催告することができます。催告期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し、負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求することが出来るとされています。

遺贈は取り消された場合、最初から存在しなかったことになり、受遺者が受け取るべきであったものは相続人に帰属します。

負担の内容

負担した義務を履行する責任を負うのは、受遺者が取得する財産の価格の範囲に限定されると考えられています。つまり、相続財産の価値を把握し、それに比べて過重な負担を課さないように注意する必要があります

また、長男が義務を果たしたかどうかが問題となる場合があるため、可能な限り負担の内容を具体的に記載し特定する方法もトラブルを防ぐうえで有効であるといえます。

なお、他に相続人がいて遺留分侵害額を請求された場合は、相続された財産の価額から負担の価額を控除した額が、遺留分を算定するための被相続人の財産の価額に算入されます。

遺言執行者の指定

負担の履行を確実にするためには、上記文例のように、遺言執行者を指定しておくとよいといえます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利権限を有するとされており、受遺者が負担を履行しないときは、家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することが可能です。

また、仮に遺言執行者を指定した場合でも、相続人は独自に取消し請求をすることが可能です。

不動産を長男に承継させることを定めた遺言において、法定相続分を超える部分は、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないことから、遺言執行者が指定された場合には、遺言執行者はその対抗要件を備える権限を持つことになります。なお、受益相続人単独での相続登記も可能です。

トラブルが生じる恐れがある場合や、不動産や債権等の相続財産があり、さまざまな手続きを要するときなどは、法律専門家である弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めいたします。

 

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